○旭市自立支援医療費支給要綱
平成18年9月29日
告示第209号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に基づく自立支援医療費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法、施行令及び施行規則に定めるところによる。
2 前項の申請に当たっては、市長が別に定める書類を添付するものとする。
2 市長は、支給認定を行わないことを決定したときは、その理由を付して自立支援医療費支給認定(変更)却下通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。
(居住地等の変更の届出)
第5条 市長は、施行規則第47条第1項の規定による居住地等の変更の届出は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)受給者証記載事項変更届(第6号様式)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第6条 施行規則第48条第1項の規定による医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(第7号様式)によるものとする。
(支給の取消通知)
第7条 市長は、法第57条第1項の規定により、支給認定の取消を決定したときは、その理由を付して、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(第8号様式)により通知するものとする。
2 受給者に代わり治療材料作製業者が作製費用の支払を受けるときは、受給者は治療材料費代理受領委託状(第11号様式)を提出しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に掲げるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日告示第80号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成28年3月2日告示第32号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。