○旭市地域密着型サービス拠点等施設整備費補助金交付要綱
平成18年10月20日
告示第227号
(趣旨)
第1条 この要綱は、旭市が定める公的介護施設等の整備に関する計画(以下「整備計画」という。)に基づき地域密着型サービス拠点等の施設及び設備を整備する民間事業者等に対し、当該施設及び設備の整備に要する経費について予算の範囲内で交付する補助金に関し、旭市補助金等交付規則(平成17年旭市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象施設及び設備)
第2条 補助の対象となる地域密着型サービス拠点等の施設は、次の各号に掲げる施設であって、整備計画に適合したものとする。
(1) 認知症高齢者グループホーム(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生労働省令第34号。以下「省令」という。)第4条第5号に規定する認知症対応型共同生活介護の事業を行う施設をいう。)
(2) 小規模特別養護老人ホーム(省令第5条第1号に規定する入所定員が29人以下の特別養護老人ホームをいう。)
(3) 小規模多機能型居宅介護拠点(省令第4条第4号に規定する小規模多機能型居宅介護の事業を行う拠点をいう。)
(4) 介護予防拠点(省令第6条第3号に規定する介護予防事業を行う拠点をいう。)
(補助対象経費等)
第3条 補助の対象となる経費は、整備計画に基づく事業の施設等の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、工事費又は工事請負費の100分の2.6に相当する額を限度額とする。)とする。ただし、次の各号に掲げる費用については、補助の対象としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 既存建物の買収に要する費用
(3) 職員の宿舎に要する費用
(4) その他施設整備費として適当と認められない費用
2 補助金の交付額は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)及び省令並びに千葉県介護施設等整備事業交付金実施要綱(平成27年7月22日制定)に基づき交付される交付金の額を限度として、補助対象施設ごとに、別表に定める基準額を基本に、市長が定める。
(1) 工程表
(2) 施設整備申請額内訳書
(3) 事業計画書
(4) 建築確認通知書の写し及び設計図書
(5) 土地登記事項証明書
(6) 賃貸借契約書等の写し(借地の場合に限る。)
(7) 対象事業者の定款、規約、役員履歴及び収支予算書
(8) 対象事業者の前年度事業の実績を記した書類(事業報告書、収支決算書等)
(9) その他事業運営方針等の書類
(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。ただし、それぞれの事業間の経費の配分の変更は承認しないものとする。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該契約事項を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(6) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(7) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続の取扱いに準拠して行うものとし、申請者は、当該契約に至る経緯の詳細を明らかにしておかなければならない。
(8) この補助金と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金分配金又は日本自転車振興会、日本小型自動車振興会若しくは日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならない。
(9) 補助の対象となった財産を、市長の承認を受けて処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付すること。
(10) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械及び器具については、補助金により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成13年7月12日厚生労働省告示第239号)に定める期間を経過するまでの間、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
2 申請者が、前項各号に掲げる条件に違反したときは、市長は、補助金の全部又は一部の交付を取消し、返還させることができる。
(1) 施設整備精算額内訳書
(2) 事業実績書
(3) 契約金額報告書
(4) 補助の対象となる事業に要した費用を支払ったことを証する書類の写し
(5) 工事仕様書、支出済工事費費目別内訳書、工事事務費費目別内訳書等の写し(申請者による原本証明を要する。)
(6) 建築基準法上の検査済証の写し又はそれに代わるもの(申請者による原本証明を要する。)
(7) 工事にかかる設計図及び平面図等の写し
(8) 補助の対象となった事業が完了した施設の竣工写真
(9) その他市長が特に必要と認めた書類
(検査)
第8条 補助金の交付の決定を受けた対象事業者は、市長が指定した期日において、別に定める実施要領により中間検査及び完了検査を受けなければならない。
(交付額の確定)
第9条 市長は、交付すべき補助金の額を確定したときは、旭市地域密着型サービス拠点等施設整備費補助金確定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。
(関係書類の保存)
第11条 補助金の交付を受けた対象事業者は、補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした関係書類等(これらの作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合は、当該電磁的記録)を事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公示の日から施行する。
附 則(平成22年2月16日告示第18号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成23年3月1日告示第23号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成27年12月14日告示第220号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第3条関係)
施設の種類 | 基準額 |
認知症高齢者グループホーム | 32,000,000円/1施設 |
小規模特別養護老人ホーム | 4,500,000円×整備床数 |
小規模多機能型居宅介護拠点 | 32,000,000円/1施設 |
介護予防拠点 | 8,500,000円/1施設 |