○旭市成年後見等審判請求の手続等に関する要綱
平成19年1月4日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により市長が行う成年後見制度に係る審判の請求(以下「成年後見等審判請求」という。)の手続及びその費用負担に関し必要な事項を定めるものとする。
(成年後見等審判請求の対象者)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者で判断能力が不十分なもの(以下「請求対象者」という。)について、その福祉の向上を図るため特に必要があると認めるときは、成年後見等審判請求を行うことができる。
(1) 老人福祉法第5条の4第1項の規定により市が福祉の措置を行う65歳以上の者
(2) 知的障害者福祉法第9条第1項又は第2項の規定により市が更生援護を行う知的障害者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第47条第4項の規定により市が相談に応じ、又は指導を行う精神障害者
(4) 前3号のいずれかに準ずると認められる者
(調査事項)
第3条 市長は、成年後見等審判請求の可否の判断に当たっては、次の各号に掲げる事項を調査し、その結果を総合的に勘案しなければならない。
(1) 請求対象者の判断能力の程度
(2) 請求対象者の生活の状況及び心身の状況
(3) 請求対象者の配偶者及び2親等内の親族(以下「配偶者等」という。)の有無
(4) 配偶者等による請求対象者の保護の状況
(5) 配偶者等が成年後見等審判請求を行う可能性
(6) 請求対象者の福祉サービス等の利用の必要性
(7) その他市長が特に必要と認めた事項
2 市長は、請求対象者について緊急かつやむを得ない事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、調査の一部を省略することができる。
3 市長は、第1項の規定による調査により請求対象者に配偶者等がいないと判明した場合において、当該請求対象者の3親等内又は4親等内の親族に成年後見等審判請求を行う意思を有している者の存在が明らかであるときは、成年後見等審判請求を行わないものとする。
(1) 民生委員
(2) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護保険施設の職員
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設及び同条第17項に規定する共同生活援助を行う住居の職員
(5) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号に規定する独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設の職員
(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員
(7) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の職員
(8) その他該当者の日常生活の援助を行っている者(配偶者等を除く。)
(配偶者等への情報提供)
第5条 市長は、第3条の規定による調査において、配偶者等が成年後見等審判請求を行う意思を有することが判明したときは、必要に応じて、請求対象者の状況等の情報を、当該配偶者等に提供することができる。
2 市長は、前項の規定による情報の提供に当たっては、旭市個人情報保護条例(平成17年旭市条例第15号)の規定に基づき、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。
(成年後見等審判請求の手続)
第6条 成年後見等審判請求に係る申立書及び添付書類の提出並びに予納すべき費用の支払その他の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求費用の負担)
第7条 市長は、成年後見等審判請求を行ったときは、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、当該成年後見等審判請求に要する費用(以下「審判請求費用」という。)を負担するものとする。
(審判請求費用の求償)
第8条 市長は、前条の規定により審判請求費用を負担した場合において、請求対象者がその収入、預貯金及び即時に換金可能な資産の中から審判請求費用の支払をしてもなお生計を維持することができると認められるときは、当該請求対象者に対し、当該審判請求費用の額の全部又は一部を求償することができる。
2 市長は、前項の規定による求償をしようとするときは、成年後見等審判請求と併せて、家庭裁判所に対し、家事事件手続法第28条第2項の規定による費用負担の命令の申立てをしなければならない。
3 市長は、前項の規定による命令の申立てが却下されたときは、求償しない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年1月4日から施行する。
附 則(平成27年12月14日告示第219号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第59号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成31年1月31日告示第9号)
この告示は、公示の日から施行する。