○旭市選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表に関する事務処理規程
平成18年10月19日
選挙管理委員会告示第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の4第7項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧状況(以下「選挙人名簿の閲覧状況」という。)の公表及び法第30条の12の規定により準用する法第28条の4第7項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況(以下「在外選挙人名簿の閲覧状況」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 選挙管理委員会は、年度ごとに選挙人名簿の閲覧状況及び在外選挙人名簿の閲覧状況を取りまとめ、次年度の4月末日までに公表するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、選挙管理委員会が必要と認めたときは、選挙人名簿の閲覧状況及び在外選挙人名簿の閲覧状況を公表することができる。
(公表の方法)
第3条 選挙人名簿の閲覧状況及び在外選挙人名簿の閲覧状況の公表は、選挙管理委員会が告示して行うものとする。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、選挙人名簿の閲覧状況及び在外選挙人名簿の閲覧状況の公表に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成18年11月1日から施行する。