○旭市庁舎建設検討委員会設置規程
平成19年1月24日
訓令第1号
(設置)
第1条 市の新庁舎(以下「新庁舎」という。)建設に関する事項について調査検討することを目的に、旭市庁舎建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 新庁舎建設の基本構想案の策定
(2) 新庁舎建設の基本計画策定のための提言
(3) その他新庁舎の建設に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充て、委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
(ワーキンググループ)
第5条 委員会の下にワーキンググループを置く。
2 ワーキンググループは、委員長の命を受け、新庁舎の施設に係る専門的な事項及び技術的な事項について調査研究を行い、その結果を委員長へ報告するものとする。
3 ワーキンググループは、委員長が指名する職員をもって組織する。
(庶務)
第6条 委員会及びワーキンググループの庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成22年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月20日訓令第10号)
この訓令は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成26年7月23日訓令第9号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別表(第3条関係)
秘書広報課長 |
行政改革推進課長 |
総務課長 |
企画政策課長 |
財政課長 |
税務課長 |
市民生活課長 |
社会福祉課長 |
都市整備課長 |
議会事務局長 |
教育委員会庶務課長 |