○旭市地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成19年3月12日
告示第50号
(設置)
第1条 市が設置する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の公正性及び中立性の確保並びにセンターの円滑かつ適正な運営を図るため、旭市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。
ア センターの担当する圏域の設定
イ センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務を委託された法人の変更
ウ センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施
エ センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所
(2) センターの運営に関する次に掲げる事項
ア センターから提出される次に掲げる書類の受理
(ア) 当該年度の事業計画書及び収支予算書
(イ) 前年度の事業報告書及び収支決算書
イ センターが行う事業内容に関する評価
(3) センターの職員の確保に関すること。
(4) その他地域包括ケアに関する事項であって協議会が必要と判断した事項
(1) センターが作成するケアプランにおいて、サービスの提供事業者又は提供されるサービスに偏りがないこと。ただし、正当な理由があるときはこの限りでない。
(2) センターにおけるケアプランの作成の過程において、特定の事業者が提供するサービスの利用を不当に誘引していないこと。
(3) その他協議会が地域の実情に応じて必要と判断した事項
(組織)
第3条 協議会の委員は、旭市介護保険運営協議会の委員がこれを兼ねる。
2 協議会の委員の任期は、旭市介護保険運営協議会の委員の任期とする。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、旭市介護保険運営協議会の会長をもって充てる。
2 会長は、協議会を代表し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 協議会は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を述べさせることができる。
(秘密の保持)
第6条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、高齢者福祉課が処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。