○旭市配偶者等暴力被害者緊急避難支援実施要綱
平成19年3月27日
告示第61号
(目的)
第1条 この要綱は、配偶者等からの暴力を受けた被害者に対し、緊急避難に要する費用を支給することにより、配偶者等からの暴力の回避及び被害者の保護を図ることを目的とする。
(1) 配偶者等からの暴力 配偶者等(配偶者及び婚姻をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者をいう。以下同じ。)からの心身に対する不法な攻撃であって、生命又は心身に危害を及ぼすものをいう。
(2) 被害者 配偶者等からの暴力を受けた被害者及び被害者と生活を共にする子等(配偶者からの暴力を受けた後、婚姻を解消した者であって、当該配偶者であった者から引き続き生命又は心身に危害を受けるおそれがあるものを含む。)をいう。
(3) 緊急避難支援 被害者が緊急に避難するための宿泊等に要する費用を支給することをいう。
(対象者)
第3条 緊急避難支援の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を満たす被害者とする。
(1) 市内に居住していること。
(2) 現に所持している金銭が極めて少なく、近親者からの保護又は援助が受けられない等緊急に避難することが困難であること。
(3) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第3条(同法第28条の2において準用する場合を含む。)に規定する配偶者暴力相談支援センターにおいて一時保護を受けることができないこと。
(支給額)
第4条 市長は、被害者に対し緊急避難支援が必要であると認めたときは、1人1日当たり3,000円を3日を限度として支給するものとする。ただし、市長が特に必要であると認めたときは、この限りでない。
(申請)
第5条 緊急避難支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、旭市配偶者等暴力被害者緊急避難支援申請書(別記様式)により市長に申請しなければならない。ただし、市長が特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、直ちに緊急避難支援に係る支給額(以下「支給額」という。)を決定するものとする。
(支払い)
第7条 市長は、前条の規定により支給額を決定したときは、直ちに申請者に対し当該支給額を支払うものとする。
(返還)
第8条 市長は、詐欺その他の不正な手段により緊急避難支援を受けた者があるときは、当該者に対し、既に支給した額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、緊急避難支援の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月7日告示第20号)
この告示は、公示の日から施行する。