○旭市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給事業実施要綱
平成19年3月27日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ひとり親家庭の父母の主体的な能力開発の取組を支援し、もってひとり親家庭の自立の促進を図ることを目的として実施する自立支援教育訓練給付金支給事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「ひとり親家庭の父母」とは、母子家庭の母(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に同条第3項に規定する児童を扶養しているもの)及び父子家庭の父(同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に同条第3項に規定する児童を扶養しているもの)をいう。
(対象者)
第3条 自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)の支給を受けることができる者は、市内に住所を有するひとり親家庭の父母のうち、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給を受けていること又はこれと同等の所得水準にあること。
(2) 就業経験、技能及び資格状況並びに労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に付くために必要であると認められること。
(3) 以前に訓練給付金の支給を受けていないこと。
(対象講座)
第4条 訓練給付金の対象となる講座は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が適当と認める講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練講座に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が適当と認める講座
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練講座に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が適当と認める講座
(2) 前条第3号の講座を受講する者のうち、受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(当該額が修学年数に20万円を乗じて得た額を超える場合は修学年数に20万円を乗じて得た額(修学年数に20万円を乗じて得た額が80万円を超える場合は80万円))
(1) 申請者及び申請者が扶養する児童の戸籍の全部事項証明書又は一部事項証明書及び世帯全員の住民票の写し
(2) 申請者の前年(申請月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の所得証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(第2号様式)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての証明書)
(3) 申請者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者をいう。)であるときは、当該申請者の子の戸籍の全部事項証明及び当該申請者と生計を一にする子の前年(申請月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類
(1) 第6条各号の書類
(2) 前条に規定する受講対象講座指定通知書
(3) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者が教育訓練を修了したことを証明する教育訓練修了証明書
(4) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
(5) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する教育訓練給付金支給・不支給決定通知書
2 前項に規定する申請は、受講修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 偽りその他不正な手段により訓練給付金を受給したとき。
(2) その他市長が特に必要と認めたとき。
(返還)
第11条 市長は、前条の規定により訓練給付金の支給の決定を取り消したときは、受給者に対し、訓練給付金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日告示第207号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、施行日以後に第2条第2号に規定する教育訓練講座の受講を開始した同条に規定する支給対象者について適用し、施行日の前日までに同条第2号に規定する教育訓練講座の受講を開始した同条に規定する支給対象者については、なお従前の例による。
附 則(平成24年12月28日告示第175号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成25年4月1日告示第83号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月2日告示第32号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月17日告示第104号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の旭市自立支援教育訓練給付金支給事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日以後に教育訓練講座の受講を開始した支給対象者に対する訓練給付金の支給について適用し、同年3月31日までに教育訓練講座の受講を開始した支給対象者に対する訓練給付金の支給については、なお従前の例による。
附 則(令和2年2月4日告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の旭市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日以後に教育訓練講座の受講を開始した支給対象者に対する訓練給付金の支給について適用し、同年3月31日までに教育訓練講座の受講を開始した支給対象者に対する訓練給付金の支給については、なお従前の例による。