○旭市地域自立支援協議会設置要綱
平成19年3月30日
告示第70号
(設置)
第1条 相談支援事業をはじめとする地域の障害者福祉に係るシステムづくりに関し、その重要事項について協議するため、旭市地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 福祉サービス利用に係る相談支援事業の中立性及び公平性の確保に関すること。
(2) 困難事例への対応のあり方に関する協議及び調整に関すること。
(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域の障害者福祉について必要と認められる事項
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内で構成する。
2 委員は、識見を有する者、保健及び福祉関係者、各種団体の代表者等のうちから、市長が委嘱又は任命する。
3 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、社会福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。