○旭市障害者グループホーム等利用者家賃助成事業実施要綱
平成19年3月30日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者グループホーム等を利用する障害者の経済的負担を軽減し、その自立を促進するため実施する障害者グループホーム等利用者家賃助成事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「障害者グループホーム等」とは、次の各号に掲げる施設をいう。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に定める共同生活援助事業所
(2) 千葉県知的障害者等生活ホーム運営事業実施要綱(昭和61年7月1日付け障第158号)に定める生活ホーム
(3) 千葉県精神障害者ふれあいホーム運営事業実施要綱(平成15年3月17日付け障第1108号)に定めるふれあいホーム
(助成対象者)
第3条 この要綱に基づき障害者グループホーム等の家賃の助成金(以下「助成金」という。)を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護世帯に属する者を除く。
(1) 障害者グループホーム等に入居していること。ただし、体験利用により入居する場合を除く。
(2) 市から法第22条第5項に規定する障害福祉サービス受給者証の交付を受けていること。
(3) 本人及び本人の属する世帯のすべての世帯員(助成対象者が20歳以上の者にあっては、その配偶者に限る。)が、助成金を受けようとする月の属する年度(助成金を受けようとする月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の市区町村民税が非課税であること。
(4) 他から家賃に対する助成(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第21条の3第1項第2号に規定する特定障害者特別給付費(以下「特定障害者特別給付費」という。)を除く。)を受けていないこと。
(助成対象経費及び助成額)
第4条 助成金支給の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、障害者グループホーム等の利用に係る家賃とする。ただし、敷金、礼金、保証金、管理費、共益費等を除く。
2 月の中途で障害者グループホーム等へ入居し、又は障害者グループホーム等を退去する場合にあっては、助成対象経費は、当該障害者グループホーム等の家賃の計算方法の如何にかかわらず、日割計算により算出した額とする。
3 助成金の額は、助成対象経費(特定障害者特別給付費が支給される場合にあっては、助成対象経費からその額を控除した額)の2分の1に相当する額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、月額1万円(特定障害者特別給付費が支給される場合にあっては、5,000円)を限度とする。
(申請)
第5条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、年度の中途において申請する場合を除き、毎年度4月末日までに旭市障害者グループホーム等利用者家賃助成申請書(第1号様式)に当該利用に係る賃貸借契約書(これに類する契約書を含む。)の写しを添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 7月 4月、5月及び6月分
(2) 10月 7月、8月及び9月分
(3) 1月 10月、11月及び12月分
(4) 4月 1月、2月及び3月分
3 助成金の支給は、支給月の末日までに口座振込により行うものとする。
(変更等の届出)
第8条 受給者は、申請内容に変更が生じたとき又は障害者グループホーム等を退出するときは、あらかじめ旭市障害者グループホーム等利用者家賃助成事項変更届(第4号様式)により市長に届け出なければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月1日告示第155号)
この告示は、公示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年4月20日告示第91号)
この告示は、公示の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年10月14日告示第165号)
この告示は、公示の日から施行し、平成22年度分の予算に係る助成金の支給から適用する。
附 則(平成23年7月4日告示第96号)
この告示は、公示の日から施行し、平成23年度分の予算に係る助成金から適用する。
附 則(平成23年10月5日告示第140号)
この告示は、公示の日から施行し、この要綱による改正後の旭市障害者グループホーム等利用者家賃助成事業実施要綱の規定は、平成23年10月分の家賃から適用する。
附 則(平成24年3月5日告示第35号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日告示第54号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日告示第83号の3)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成28年3月2日告示第32号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日告示第51号)
この告示は、公示の日から施行する。