○旭市建設工事等入札及び契約制度検討委員会設置規程
平成19年5月7日
訓令第14号
(設置)
第1条 建設工事等に係る入札及び契約制度について、改善すべき事項を検討し、一層の適正な運用を確保するため、旭市建設工事等入札及び契約制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 建設工事等に係る入札及び契約制度の改善策
(2) 前号に掲げるほか、入札及び契約制度の適正な運用の確保に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、副市長とする。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が委員のうちから指定した者が、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 財政課長
(3) 農水産課長
(4) 建設課長
(5) 都市整備課長
(6) 教育委員会庶務課長
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、財政課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、公示の日から施行する。