○旭市重度心身障害者医療費助成条例施行規則
平成19年8月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、旭市重度心身障害者医療費助成条例(平成17年旭市条例第74号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法律(以下「医療保険各法」という。)及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)で定める医療保険に基づく被保険者証又は組合員証の写し
(2) 身体障害者にあっては、身体障害者手帳の写し
(3) 知的障害者にあっては、療育手帳の写し
(4) 重度心身障害者及び次条に規定する基準世帯員の課税証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 支給認定に係る重度心身障害者の加入している医療保険が国民健康保険である場合(第4号に該当する場合を除く。) 当該重度心身障害者の加入している国民健康保険の被保険者(当該重度心身障害者と同一の世帯に属する者に限る。)
(2) 支給認定に係る重度心身障害者の加入している医療保険が後期高齢者医療である場合 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者(当該重度心身障害者と同一の世帯に属する者に限る。)
(3) 支給認定に係る重度心身障害者の加入している医療保険が国民健康保険及び後期高齢者医療以外である場合 当該重度心身障害者の加入している医療保険各法の規定による被保険者
(4) 国民健康保険に加入している18歳未満の重度心身障害者のうち、保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者であって、重度心身障害者を現に監護するものをいう。以下同じ。)が後期高齢者医療に加入している場合 当該保護者及び重度心身障害者の加入している国民健康保険の被保険者(当該重度心身障害者と同一の世帯に属する者に限る。)
(市町村民税の所得割の額)
第3条 条例第3条第2項に規定する市町村民税の所得割は、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に掲げる所得割(ただし、同法第314条の7並びに同法附則第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定により控除されるべき金額があるときは、当該金額を加算し、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下この項において「年少扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下この項において「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(年少扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に地方税法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除した額とする。以下「所得割」という。)の額とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 重度心身障害者が国民健康保険法の規定による被保険者である場合 当該重度心身障害者の所得割の額及び基準世帯員の所得割の額の合計額
(2) 重度心身障害者が高齢者の医療の確保に関する法律以外の医療保険各法の規定による被保険者である場合 当該重度心身障害者の所得割の額
(3) 重度心身障害者が高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者である場合 当該重度心身障害者の所得割の額及び基準世帯員の所得割の合計額
(4) 重度心身障害者が前3号のいずれにも該当しない場合 基準世帯員の所得割の額
2 重度心身障害者が基準世帯員(当該重度心身障害者の配偶者を除く。)の扶養親族(地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族をいう。)及び被扶養者に該当しないときは、前項の規定の適用については、基準世帯員を当該重度心身障害者の配偶者のみとすることができる。
2 受給資格証の有効期間は、申請のあった日の属する月の翌月初日から最初に到来する7月31日までとし、継続の場合においては、8月1日から翌年の7月31日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 市長は、受給権者の受給資格について、毎年7月1日の課税状況に応じて再度審査を行い、受給資格を認定したときは、受給資格証を交付するものとする。
2 前項の際、市町村民税所得割課税世帯に属する者は、保険調剤を除き、保険医療機関に対し自己負担金として、通院1回又は入院1日当たり300円を支払うものとする。
3 保険医療機関又は保険薬局において一部負担金を支払った場合に助成を受けようとするときは、旭市重度心身障害者医療費支給申請書(第4号様式)に受給資格証を添えて、市長に申請しなければならない。
(受給資格証の再交付)
第7条 受給権者は、受給資格証を損傷し、又は紛失したときは、旭市重度心身障害者医療費助成給付受給資格証再交付申請書(第6号様式)により、市長に受給資格証の再交付を申請するものとする。
(1) 住所又は氏名に変更があったとき。
(2) 加入する医療保険に変更があったとき。
(3) 課税状況に変更があったとき。
(4) 受給資格を有しなくなったとき。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。
(旭市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の廃止)
2 旭市重度心身障害者医療費助成条例施行規則(平成17年旭市規則第72号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に医療の給付がなされたものに係る医療費の助成については、なお従前の例による。
4 有効期間が平成27年6月30日までの受給資格証については、第4条第2項の規定にかかわらず、平成27年7月1日から同月31日までの間は、なお効力を有する。
附 則(平成20年3月31日規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月10日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年10月15日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年8月2日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日規則第11号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年3月3日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月21日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。