○あさひパークゴルフ場の設置及び管理に関する条例
平成19年12月25日
条例第32号
(設置)
第1条 市民の健康づくりの増進及び海岸地域の振興を図るため、あさひパークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 パークゴルフ場の名称及び位置は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 名称 あさひパークゴルフ場
(2) 位置 旭市中谷里8340番地53
(使用申込み及び許可)
第3条 パークゴルフ場を使用しようとする者は、使用前に使用の申込みをし、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、パークゴルフ場の管理運営上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 市長は、パークゴルフ場を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) パークゴルフ場の施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、パークゴルフ場の管理運営上支障のあるとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽の申込その他不正な手段により使用の許可を受けた事実が明らかになったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、パークゴルフ場の管理運営上必要と認めるとき。
(使用料)
第6条 使用者は、旭市使用料及び手数料に関する条例(平成17年旭市条例第60号)に定める使用料を納付しなければならない。
(損害賠償)
第7条 使用者は、パークゴルフ場の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者)
第8条 市長は、パークゴルフ場の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にパークゴルフ場の管理を行わせることができる。
(2) パークゴルフ場の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) パークゴルフ場の運営に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(指定管理者の使用料の収受)
第11条 第8条の規定により指定管理者にパークゴルフ場の管理を行わせる場合の使用料は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(旭市使用料及び手数料に関する条例の一部改正)
3 旭市使用料及び手数料に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略