○旭市遊休農地解消対策事業補助金交付要綱
平成19年11月14日
告示第225号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業振興地域整備計画に定めた農用地区域内の遊休農地の解消を図るため、認定農業者等が実施する遊休農地解消対策事業に対して、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、旭市補助金等交付規則(平成17年旭市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 遊休農地 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第30条第3項第1号に規定する農地をいう。
(2) 認定農業者等 法第12条第1項の認定を受けた者及び市長が特に認めた者をいう。
(補助対象事業及び補助金の額)
第3条 補助の対象となる事業は、認定農業者等が遊休農地において実施する遊休農地解消対策事業とし、実施基準及び補助金の額は別表のとおりとする。
(補助事業の変更等)
第6条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業の内容の変更又は事業の廃止をしようとするときは、旭市遊休農地解消対策事業変更(廃止)承認申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する実績報告書の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第74号)
この告示は、公示の日から施行し、平成22年12月15日から適用する。
附 則(平成28年3月2日告示第32号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
旭市遊休農地解消対策事業実施基準
目的 | 対象作業 | 事業実施主体 | 事業の要件 | 交付額 |
遊休農地の解消 | 遊休農地を活用して農業生産活動を行うために必要な次の作業 1 障害物の撤去(伐根等) 2 深耕 3 整地 4 その他遊休農地の解消に市長が適当と認めるもの | 認定農業者等 | 1 遊休農地の解消を通じて農地の有効利用及び地域振興が図られること。 2 受益地は、農業振興地域のうちの農用地区域とし、農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づく農用地利用集積計画において、農地の借地権又は使用貸借権について10年以上の期間を設定した認定農業者等とする。 3 当該農地の所有者が本人又は親族その他これに類するものでないこと。 | 補助金の交付額は、予算の範囲内で10アール当たり25,000円を上限とし、農業委員等の意見及び農地の条件等を考慮して、次の区分により交付する。 1 相当荒廃している遊休 農地 25,000円/10アール 2 標準的な遊休農地 20,000円/10アール ※ 交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。 |