○旭市職員職場復帰訓練実施規程
平成20年2月14日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する職員をいう。以下同じ。)の円滑な職場復帰を図るために実施する職場復帰訓練(以下「訓練」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 訓練の対象となる職員(以下「訓練職員」という。)は、病気休職者であって、総務課長が訓練を受けることを適当と認めたものとする。
(訓練の期間)
第3条 訓練の期間は、3か月を上限とし、総務課長が必要と認める期間とする。
(訓練の内容)
第4条 訓練は、訓練職員の所属する職場で行うものとし、その内容については、総務課長が所属長と協議して定める。
2 総務課長は、前項に規定する申請を適当と認めたときは、これを承認するものとする。
(訓練中の状況把握)
第6条 総務課長は、訓練の期間中、訓練職員及び所属長と連絡を密にして経過観察を行うものとする。
(訓練の結果報告)
第7条 所属長は、訓練職員が訓練を終了したときは、職場復帰訓練終了報告書(第3号様式)により総務課長に報告するものとする。
(承認の取消し)
第8条 総務課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、訓練の承認を取り消すことができる。
(1) 訓練職員の心身の状況が、訓練に耐えられないと認められるとき。
(2) 訓練職員の心身の状況が、訓練を必要としないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、訓練が適当でないと認められるとき。
(訓練中の給与等の取扱い)
第9条 訓練職員には、休職期間中に支給される給与以外を支給しない。
2 訓練職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づく補償を受けることができない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成22年3月17日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。