○旭市名誉市民条例
平成20年6月25日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、市民又は市に縁故の深い者であって、市の振興発展に寄与し、その功績が卓抜であり市民のひとしく敬愛するものに対し、旭市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。
(決定)
第2条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て決定する。
(顕彰)
第3条 名誉市民には、その称号を贈り、市の広報をもってその事績を公表する。
2 名誉市民は、終身その名誉を保有するものとする。
(待遇)
第4条 名誉市民には、次の各号に掲げる待遇をすることができる。
(1) 市の公式の式典への参列
(2) 慶弔の際における相当の礼をもってする処遇
(3) 特に市長において必要と認めること。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。