○旭市名誉市民条例施行規則
平成20年6月25日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、旭市名誉市民条例(平成20年旭市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(称号記及び名誉市民章)
第2条 条例第3条第1項に規定する顕彰は、称号記及び名誉市民章を贈呈することにより行うものとする。
2 名誉市民章は、本人に限りこれを使用するものとし、何人にも貸与することができない。
3 名誉市民であった者の遺族は、称号記及び名誉市民章を保管することができる。
(1) 氏名、住所及び生年月日
(2) 略歴
(3) 顕彰すべき事績の概要
(4) 近影の顔写真
(名誉市民台帳)
第4条 条例第3条第1項に規定する顕彰を行ったときは、名誉市民台帳にこれを登録するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。