○旭市地域公共交通会議設置要綱
平成20年6月20日
告示第110号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、旭市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次の各号に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項
(2) 市が運営する有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 地域公共交通網形成計画の策定及び実施に関する事項
(4) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(組織)
第3条 交通会議は、20人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 副市長
(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者
(3) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者
(4) 一般社団法人千葉県バス協会及び千葉県タクシー協会の代表者
(5) 地域住民の代表者又は輸送サービスの利用者
(6) 国土交通省関東運輸局千葉運輸支局長の指名する者
(7) 千葉県の関係行政機関の職員
(8) 千葉県旭警察署長の指名する者
(9) その他交通会議の運営上必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 交通会議に会長を置き、副市長をもって充てる。
2 会長は、交通会議の会務を総理し、交通会議を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 会議は、原則として公開する。ただし、開催日時、場所、議題、協議の概要、合意事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができる。
4 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(協議結果の取扱い)
第7条 交通会議において協議が整った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(財務に関する事項)
第8条 交通会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(事務局)
第9条 交通会議の事務を処理するため、企画政策課に事務局を置く。
2 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公示の日から施行する。
(旭市コミュニティバス検討委員会設置要綱の廃止)
3 旭市コミュニティバス検討委員会設置要綱(平成17年旭市告示第153号)は、廃止する。
附 則(平成23年5月20日告示第75号)
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成23年6月1日告示第79号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成24年3月5日告示第34号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月16日告示第157号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成26年9月29日告示第159号)
この告示は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第41号)の施行の日から施行する。
附 則(平成29年3月23日告示第39号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。