○旭市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成20年12月25日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、旭市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成20年旭市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 仮設建物
(2) 自動車
(3) 事務機器
(4) 通信機器
(5) 測定機器
(6) 光学機器
(7) 医療機器
(8) スポーツ器具
(9) ソフトウェア
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの及び公営企業管理者が企業管理規程で定めるもの
(1) 庁舎等の管理に係る業務
(2) 一般廃棄物の収集及び運搬に係る業務
(3) 機械警備に係る業務
(4) 給食の調理及び配送に係る業務
(5) 条例第2条第1号に規定する契約により借り入れた物品の当該契約の期間内における保守に係る業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの及び公営企業管理者が企業管理規程で定めるもの
(契約期間)
第3条 条例第2条に規定する規則で定める期間は、5年以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、10年以内で別に期間を定めることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日以降にその履行がなされる契約から適用する。
附 則(平成21年3月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年8月7日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。