○旭市妊婦健康診査費用の助成に関する要綱
平成21年3月27日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊婦の健康の保持及び増進を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により実施する妊婦健康診査(以下「健康診査」という。)を市が委託している病院、診療所又は助産所(以下「委託医療機関等」という。)以外の医療機関等で受診した場合の費用(以下「健康診査費用」という。)の助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市内に住民登録があること。
(2) 健康診査を委託医療機関等以外の医療機関等で受診し、健康診査費用を実費で支払ったこと。
(助成の対象と回数)
第3条 助成の対象となる健康診査は、市が委託医療機関等と委託契約している内容とし、市が発行する医療機関委託妊婦一般健康診査受診票の枚数に相当する回数の範囲内とする。
(助成の額)
第4条 健康診査費用の助成の額は、市が委託医療機関等と委託契約している健康診査費用の額を限度とする。
(助成の申請)
第5条 助成金の支給を受けようとする者は、健康診査受診後、旭市妊婦健康診査費用助成申請書(第1号様式)に医療機関等の領収書、母子健康手帳、未使用の妊婦健康診査受診票その他市長が指定する書類を添えて市長に申請しなければならない。
(申請の期限)
第7条 助成の申請期限は、健康診査を受診して健康診査費用を支払った日の翌日から起算して2年以内とする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、虚偽又は不正な行為により助成金の支給を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行し、同日以後の健康診査の受診について適用する。
附 則(平成28年3月2日告示第32号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。