○旭市市民まちづくり活動団体登録要綱
平成21年3月31日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市の総合計画の基本理念である「協働」によるまちづくりを推進するに当たり、自主的で創意あふれる事業(以下「まちづくり活動」という。)を行う団体を旭市市民まちづくり活動団体(以下「まちづくり活動団体」という。)として登録するにつき、必要な事項を定めるものとする。
(登録団体の要件)
第2条 まちづくり活動団体として登録することができる団体は、次の各号に掲げる要件を満たす団体とする。
(1) 市内を活動拠点とし、まちづくり活動を開始しようとする団体又は既にまちづくり活動を行っている団体
(2) 団体の構成員のうち旭市内に在住、在勤又は在学する者が5人以上で、かつ、その数が過半数となる団体
(3) 会則、事業計画、予算及び決算を示すことができる団体
(1) 営利、宗教及び政治活動を主たる目的とする団体
(2) 個人の趣味的活動等を主たる目的とする団体
(3) その他事業内容等がまちづくり活動と認められない団体
(登録団体の活動分野)
第3条 まちづくり活動団体の活動分野は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 健康、福祉
(2) 環境保全
(3) 防災、安全
(4) 社会教育、文化振興、体育振興
(5) 産業振興
(6) 地域交流
(7) その他
(1) 会則及び会員名簿
(2) その他市長が必要と認める書類
(登録の変更)
第6条 まちづくり活動団体は、登録事項に変更があったときは、旭市市民まちづくり活動団体登録変更申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(登録の抹消)
第7条 まちづくり活動団体は、登録の抹消をしようとするときは、旭市市民まちづくり活動団体登録抹消申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、登録を抹消することができる。
(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 前項の規定による申請書の提出があったとき。
(3) その他市長が登録の抹消を必要と認めたとき。
(登録団体への支援)
第8条 市長は、まちづくり活動団体の活動を促進するため、次の各号に掲げる支援を行うものとする。
(1) 市の広報媒体等を活用したまちづくり活動団体の登録情報及び活動状況等の公表
(2) 市が開催するまちづくり活動に関する行事等の案内
(3) その他予算の範囲内において市長が必要と認める支援
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月28日告示第8号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。