○旭市市民まちづくり活動支援事業補助金交付要綱
平成21年3月31日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市の総合計画の基本理念である「協働」によるまちづくりを推進するため、自主的で創意あふれる事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、旭市補助金等交付規則(平成17年旭市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、旭市市民まちづくり活動団体登録要綱(平成21年旭市告示第67号)に基づく登録を受けている団体(以下「団体」という。)であり、団体の構成員に旭市の市税の滞納がないこととする。ただし、第5条の規定による補助金(以下「スタート支援事業補助金」という。)については、当該団体の設立の日から起算して2年を経過していない団体を対象とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市民の福祉向上及び公益上の必要性が認められる事業であること。
(2) 市内で実施される事業であること。
(3) 同一事業について、市の財源による他の補助金を受けていないこと。
(4) 一会計年度で実施される事業であること。
(1) 当該年度において、既にスタート支援事業補助金又は、第6条の規定による補助金(以下「ステップアップ支援事業補助金」という。)の交付を受けている事業
(2) 上部団体、友好団体等と同様又は類似の事業
(1) 領収書等の紛失により、支払いが明確ではない経費
(2) その他補助事業に直接関係ない経費、又は市長が社会通念上適正でないと認めた経費
(まちづくり活動スタート支援事業補助金)
第5条 まちづくり事業の開始及び組織強化等に要する費用に係る補助金の額は、補助対象経費の合計額(補助対象事業に別表第2に掲げる収入がある場合は、当該収入の合計額を差し引いた額)の10分の9以内とし、10万円を上限とする。この場合において、補助金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項に規定する補助金の交付回数は、1回限りとする。
2 前項に規定する補助金の交付は、同一事業に対して5回までとし、毎年度申請に基づく審査により決定する。ただし、スタート支援事業補助金を受けている事業については、4回までとする。
(1) 事業実施団体の概要
(2) 事業計画書及び収支予算書
(3) 定款、規約その他これらに類するもの及び構成員名簿
(4) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付申請は、年度を単位とする。
(審査会)
第9条 前条の審査を行うため、旭市市民まちづくり活動支援事業審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の組織及び運営に必要な事項は、市長が別に定める。
(変更等)
第10条 補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容の変更又は事業の中止若しくは廃止をしようとするときは、旭市市民まちづくり活動スタート(ステップアップ)支援事業変更(中止・廃止)承認申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書及び収支決算書
(2) 補助対象経費に係る領収書等の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する実績報告書の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(決定の取消し)
第14条 市長は、規則第17条に規定するもののほか、虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたことを知ったときは、補助金の交付決定の一部又は全部を取り消すものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日告示第81号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日告示第65号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月11日告示第25号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月28日告示第9号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
補助対象経費 | 留意事項等 |
賃金 | 給料は含まない。 |
報償費 | 講演会などの謝礼金。ただし、賞金は除く。 |
旅費 | 講演会などの旅費。ただし、視察旅費は除く。 |
需用費 | 消耗品費、印刷製本費、燃料費等。ただし、内部的な食料費は除く。 |
役務費 | 通信運搬費、広告料、手数料等。 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、機材借上料、自動車借上料等。ただし、恒常的に使用する事務所等に係る家賃(敷金、礼金等も含む。)及び土地賃借料並びに不動産の取得、造成及び補償に関する経費は除く。 |
その他市長が必要と認める経費 |
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別表第2(第5条、第6条関係)
収入 | 留意事項等 |
入場料 | 後援会、コンサート等の入場料 |
売上金 | 商品の販売売上げ等 |
補助金 | 事業、イベント等への国、県等の補助金 |
協賛金 | 事業、イベント等への協賛金 |
寄付金 | 事業、イベント等への寄附金 |
その他市長が必要と認める収入 |