○旭市職員の病気休暇及び休職の期間の算定に関する規程
平成21年1月22日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、旭市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年旭市規則第25号。以下「規則」という。)第24条及び旭市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年旭市条例第18号。以下「条例」という。)第5条の規定により、職員の病気休暇及び休職の期間の算定に関し必要な事項を定めるものとする。
(同一でない疾病期間の除外)
第4条 前2条の規定による通算期間内に同一でない疾病による病気休暇の期間又は病気休職の期間が含まれるときは、当該通算期間には、当該同一でない疾病による病気休暇の期間又は病気休職の期間を算入しない。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附 則
この訓令は、公示の日から施行する。