○旭市海上キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成21年3月25日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、旭市海上キャンプ場の設置及び管理に関する条例(平成21年旭市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(キャンプ場の開設期間)
第2条 旭市海上キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の開設期間は、通年とする。
(キャンプ場の休場日)
第3条 キャンプ場の休場日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの間(前号に掲げる日を除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会がキャンプ場の管理運営上必要と認めた日
(キャンプ場の利用時間)
第4条 キャンプ場内に設置する施設の利用時間は、次のとおりとする。
施設 | 利用区分 | 利用時間 |
キャンプ場 | 宿泊 | 午後1時から退場日の午前11時まで |
デイキャンプ | 午前9時から午後8時まで | |
体育館 | 午前9時から午後9時まで |
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用の手続)
第5条 キャンプ場を使用しようとする者は、旭市海上キャンプ場使用許可申請書(第1号様式)を使用日の5日前までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により使用許可を受けた者は、速やかに旭市使用料及び手数料に関する条例(平成17年旭市条例第60号)に規定する使用料を納入しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用者の遵守事項)
第7条 キャンプ場を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備、器具等を損傷しないこと。
(2) 許可を受けないで備品、器具等の使用又は移動をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、キャンプ場の管理運営上不適当と認められる行為をしないこと。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年1月18日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月23日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。