○旭市消防本部患者等搬送事業者に対する指導及び認定に関する要綱
平成21年3月26日
消防本部告示第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指導基準(第3条―第13条)
第3章 認定等(第14条―第27条)
第4章 講習及び適任証(第28条―第31条)
第5章 雑則(第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、旭市消防本部管内の患者等搬送事業者に対し指導及び認定を行うために必要な事項を定めるとともに、利用者の安全と利便を確保し、患者等搬送業務の質的向上を図ることを目的とする。
(1) 患者等 寝たきりの者、車椅子又は寝台を必要とする身体障害者その他の健常者以外の者をいう。
(2) 患者等搬送業務 患者等を搬送するためにストレッチャー、車椅子等を固定できる自動車(以下「患者等搬送用自動車」という。)又は車椅子のみを固定できる自動車(以下「患者等搬送用自動車(車椅子専用)」という。)を使用し、患者等を搬送する業務をいう。
(3) 患者等搬送事業者 患者等搬送業務を行う事業所の経営者又は管理責任者をいう。
(4) 認定事業者 第14条に規定する認定を受けた患者等搬送事業者をいう。
(5) 乗務員 患者等搬送用自動車又は患者等搬送用自動車(車椅子専用)に同乗し、患者等搬送業務に従事する者をいう。
第2章 指導基準
(事業実施の基本原則)
第3条 患者等搬送事業者は、事業の実施に当たり次の各号に掲げる基本原則を遵守しなければならない。
(1) 患者等搬送事業者は、患者等からの通報の適正処理及び患者等の搬送技能の向上に努めること。
(2) 患者等搬送事業者は、緊急性のない者を搬送対象とすること。
(3) 患者等搬送事業者は、事業の社会的責任を十分自覚し、関連法規を遵守すること。
(消防機関との連携)
第4条 患者等搬送事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、患者等のいる場所、状態、既往症、掛かり付けの医療機関等の情報を消防機関に通報し、救急自動車の出場を要請しなければならない。
(1) 患者等からの要請時点において、緊急に医療機関へ搬送する必要であると認められるとき。この場合においては、併せて乗務員を派遣しなければならない。
(2) 患者等からの要請場所に到着した時点において、緊急に医療機関へ搬送する必要があると認められるとき。
(3) 患者等の搬送途上において、緊急に医療機関へ搬送する必要があると認められるとき。
(乗務員)
第5条 患者等搬送用自動車の乗務員は、満18歳以上の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(2) 前号に規定する者と同等以上の知識及び技能を有する者
2 患者等搬送用自動車(車椅子専用)の乗務員は、満18歳以上の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(2) 前号に規定する者と同等以上の知識及び技能を有する者
(適任証の携行)
第6条 乗務員は、患者等搬送業務に従事するときは、適任証を携行しなければならない。
(運行体制)
第7条 患者等搬送事業者は、患者等搬送用自動車1台につき、2人以上の乗務員をもって業務を行わせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、乗務員を1人とすることができる。
(1) 乗務員以外に医師又は看護師が同乗するとき。
(2) 医師の指示によりあらかじめ決められている通院のとき。
(3) 退院のとき。
(4) 老人ホーム等の社会福祉施設への送迎のとき。
2 患者等搬送事業者は、患者等搬送用自動車(車椅子専用)1台につき、1人以上の乗務員をもって業務を行わせなければならない。ただし、搬送中に容態急変の可能性が高いと認めるときは、医師若しくは看護師を同乗させ、又は乗務員を2人以上とする等の必要な体制を確保しなければならない。
(車両の要件)
第8条 患者等搬送用自動車は、次の各号に掲げる構造及び設備を有するものでなければならない。
(1) 十分な緩衝装置を有するものであること。
(2) 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。
(3) 乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。
(4) ストレッチャー、車椅子等を使用したまま確実に固定できる構造であること。
(5) 携帯が可能な通信機器等の連絡に必要な設備を有するものであること。
2 患者等搬送用自動車(車椅子専用)は、次の各号に掲げる構造及び設備を有するものでなければならない。
(1) 十分な緩衝装置を有するものであること。
(2) 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。
(3) 乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。
(4) 車椅子を使用したまま確実に固定できる構造であること。
(5) 車椅子の乗降を容易にするための装置を備えていること。
(6) 携帯が可能な通信機器等の連絡に必要な設備を有するものであること。
(車両の外観)
第9条 患者等搬送用自動車及び患者等搬送用自動車(車椅子専用)は、サイレン又は赤色警告灯を装備する等、救急自動車と紛らわしい外観を呈してはならない。
(積載資器材)
第10条 患者等搬送用自動車には、別表第1に掲げる資器材を積載しなければならない。
2 患者等搬送用自動車(車椅子専用)には、別表第2に掲げる資器材を積載しなければならない。
(1) 定期消毒 毎月1回以上
(2) 使用後消毒 毎使用後
(3) 前2号に掲げるもののほか、医師から消毒について特別な指示があったときは、当該指示に従った消毒を行うものとする。
(衛生及び安全管理)
第12条 患者等搬送事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 患者等搬送用自動車及び患者等搬送用自動車(車椅子専用)並びに積載資器材については、点検整備を確実に行い、清潔保持に努めること。
(2) 乗務員の服装は、患者等搬送業務にふさわしいものとし、清潔保持に努めること。
(3) 患者等搬送業務に当たっては、患者等及び同乗車に対し安全ベルトを装着させる等、安全搬送のための措置を講じること。
(事業案内)
第13条 患者等搬送事業者は、パンフレット等の事業案内には、消防機関の救急隊と同レベルの活動ができるかのような表現を用いてはならない。
第3章 認定等
(認定)
第14条 消防長は、別表第4に掲げる患者等搬送事業者認定基準(以下「認定基準」という。)に適合する者を、患者等搬送事業者として認定するものとする。
(1) 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けている者
(2) 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けている者
(3) 特定旅客自動車運送事業の許可を受けている者
(4) 自家用有償旅客運送の登録を受けている者
(1) 認定証(第10号様式)
(2) 患者等搬送事業者認定マーク(第11号様式)
(3) 患者等搬送用自動車認定マーク(第12号様式)
(認定の有効期限)
第19条 認定事業者の認定の有効期間は、認定を受けた日の翌日から起算して5年間とする。
(認定の更新)
第20条 認定事業者は、認定の有効期間の満了後も引き続き認定を受けようとするときは、消防長に認定の更新を申請しなければならない。
(認定証等の再交付)
第21条 認定事業者は、認定証等を紛失又は損傷したときは、患者等搬送事業者認定証等再交付申請書(第14号様式)により、消防長に認定証等の再交付の申請をしなければならない。
2 消防長は、前項に規定する申請があったときは、これを審査し、認定証等を認定事業者に再交付することができる。
(業務内容の変更)
第22条 認定事業者は、業務の内容に変更が生じたときは、患者等搬送事業業務内容変更届出書(第15号様式)により消防長に届け出なければならない。
2 前項に規定する業務内容の変更に伴い、交付した認定証等の内容、数量等に変更が生じるときは、消防長は、必要な措置を講じるものとする。
(業務の休止等)
第23条 認定事業者は、患者等搬送事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、患者等搬送事業休止(廃止)届出書(第16号様式)により消防長に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第24条 消防長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定事業者の認定を取り消すことができる。
(1) 認定基準に適合しなくなったとき。
(2) この要綱の規定に従わないとき。
(3) 患者等搬送業務中に重大な事故を発生させたとき。
(4) 社会通念上、認定事業者としてふさわしくない行為をしたとき。
(認定証等の返納)
第25条 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく認定証等を消防長に返納しなければならない。
(1) 前条の規定により認定事業者としての認定を取り消されたとき。
(2) 患者等搬送業務を廃止したとき。
(3) 認定事業者の認定の更新申請をしないで第19条に規定する有効期間が満了したとき。
(4) 第21条の規定により認定証等の再交付を受けた場合において、紛失した認定証等を発見したとき。
(認定事業者への指導等)
第26条 消防長は、認定事業者の患者等搬送業務の履行状況を、定期的に調査するものとする。
2 消防長は、前項に規定する調査の結果、不適事項が認められたときは、当該事項が改善されるよう、認定事業者に必要な指導を行うものとする。
2 消防長は、前項に規定する報告の内容から認定事業者の対応が適切でないと認めるときは、認定事業者に必要な指導を行うものとする。
第4章 講習及び適任証
(講習)
第28条 消防長は、乗務員に対し患者等搬送業務に必要な知識及び技能を修得させるため、患者等搬送乗務員基礎講習及び患者等搬送乗務員基礎講習(車椅子専用)(以下「基礎講習」という。)並びに患者等搬送乗務員定期講習(以下「定期講習」という。)を実施するものとする。
2 基礎講習及び定期講習の実施基準等については、別表第6によるものとする。
3 消防長は、基礎講習及び定期講習の全部又は一部を他の団体に委託することができる。
(適任証等)
第29条 消防長は、基礎講習を修了した乗務員に講習修了証(第19号様式)及び適任証を交付するものとする。
2 適任証の有効期間は、2年間とする。ただし、適任証の交付を受けた者がその有効期間内に定期講習を受講したときは、さらに2年間有効であるものとし、以後も同様とする。
(適任証の再交付)
第30条 適任証を交付された乗務員は、適任証を紛失又は損傷したときは、適任証再交付申請書(第20号様式)により、消防長に適任証の再交付の申請をしなければならない。
2 消防長は、前項に規定する申請があったときは、これを審査し、適任証を乗務員に再交付することができる。
(適任証の返納)
第31条 消防長は、適任証を交付した乗務員が業務上ふさわしくない行為を行ったと認めたときは、適任証を返納させることができる。
第5章 雑則
(その他)
第32条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
患者等搬送用自動車に積載する資器材
項目 | 資器材名 |
呼吸管理用資器材 | バッグバルブマスク ポケットマスク |
保温・搬送用資器材 | 敷物 保温用毛布 担架 まくら |
創傷等保護用資器材 | 三角巾 ガーゼ 包帯 タオル ばんそうこう |
消毒用資器材(車両・資器材用) | 噴霧消毒器 各種消毒薬 |
その他の資器材 | はさみ マスク ピンセット 手袋 膿盆汚物入れ 体温計 ※AED |
注 ※は任意の積載とする。
別表第2(第10条関係)
患者等搬送用自動車(車椅子専用)に積載する資器材
項目 | 資器材名 |
呼吸管理用資器材 | ※バッグバルブマスク ポケットマスク |
保温・搬送用資器材 | ※敷物 保温用毛布 担架 ※まくら |
創傷等保護用資器材 | 三角巾 ガーゼ 包帯 タオル ばんそうこう |
消毒用資器材(車両・資器材用) | 噴霧消毒器 各種消毒薬 |
その他の資器材 | はさみ マスク ※ピンセット 手袋 膿盆汚物入れ 体温計 ※AED |
注 ※は任意の積載とする。
別表第3(第11条関係)
1 消毒の実施要領
区分 | 血液、嘔吐等による汚染を受けた場合 | 左記以外の汚染の場合 |
資器材 | 1 消毒剤による清拭 2 流水による洗浄 3 消毒、殺菌 | 1 流水による洗浄 2 消毒、殺菌 |
車内 | 1 消毒剤による清拭、噴霧消毒 2 流水による洗浄 | 1 流水による洗浄 2 消毒剤による清拭 |
備考 | 1 車内で水漏れを避けなければならない場所は、消毒剤による清拭を行うものとする。 2 消毒実施には、ディスポーザブルのビニール手袋を着装すること。 |
2 消毒の区分及び使用上の注意
区分 | 薬品名 | 適用(濃度)等 | 使用上の注意 |
薬物消毒 | 塩化ベンザルコニウム | 1 手術・皮膚 0.05%~0.1% 2 器具類 0.1% 3 作り方 ・濃度0.1%の消毒液1l 消毒薬(原液10%)10cc+水990cc | 1 結核菌に対しては有効でない。 2 石けん類は殺菌効果を弱めるので、クレゾール石けん液等との併用は避ける。 3 血液、汚物等の存在下では著しく効果が減少するので、器具等に付着している場合は十分に洗い落としてから使用すること。 4 合成ゴム製品、合成樹脂製品等への使用は避けることが望ましい。 |
クレゾール石けん | 1 手術・皮膚 0.5%~1% 2 器具類 0.5%~1% 3 排泄物 1.5% 4 作り方 ・濃度1%の消毒液1l 消毒液(原液50%)20cc+水980cc ・濃度1.5%の消毒液1l 消毒液(原液50%)30cc+水970cc | 1 濃厚液が皮膚に付着した場合には、直ちに拭き取り石けん水と水でよく洗い流す。 2 浄水で希釈すると次第に混濁して沈殿するようなことがあるので、このような場合には上澄み液を使用する。 3 ウィルスに対しては有効ではない。 | |
消毒用エタノール | 1 手術・皮膚 2 器具類 ※ 使用するときは必要な量だけ取り出し、原液の濃度をできるだけ変化させない。 | 1 希釈しないで使用する。 2 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。 3 血液、膿汁等の蛋白質を凝固させ内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している器具等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。 4 手指、皮膚に使用した場合には、脱脂綿等による皮膚荒れを起こすことがある。 5 合成ゴム製品、合成樹脂製品等の器具は長時間浸漬しないこと。 | |
次亜塩素酸ナトリウム | 1 手術・皮膚 0.01%~0.05% 2 器具類 0.02%~0.05% 3 排泄物 0.1%~1% 4 AIDS・HBウィルス等 (1) 汚染 1% (2) 汚染(疑) 0.1%~0.5% 5 作り方 ・濃度1%の消毒液1l 消毒液(原液6%)167cc+水833cc ・濃度0.5%の消毒液1l 消毒液(原液6%)83cc+水917cc ・濃度0.05%の消毒液1l 消毒液(原液6%)8cc+水992cc | 1 血液、膿汁等は殺菌作用を弱めるので、これらが付着している場合には、十分洗い落としてから使用すること。 2 金属を腐食させるので、器具等に使用する場合には注意すること。 3 濃厚液が皮膚に付着した場合には、直ちに拭き取り石けん水と水でよく洗い落とす。 4 結核菌に対しては有効でない。 | |
その他の消毒 | 廃棄 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第116号)等に基づく感染症により汚染された物件、器具等で消毒後再び使用する目的のないもの又は消毒費用に比較して安価なものは廃棄することが望ましい。 |
|
日光消毒 | 衣類、毛布、敷物等で上気の消毒法を実施できない場合は、薬物消毒と併用して直射日光で消毒する。 |
|
別表第4(第14条関係)
患者等搬送事業者認定基準
別表第5(第27条関係)
特異事案
1 応急処置を実施した場合 2 救急自動車の出場を要請した場合 3 感染症の予防及び感染症患者に対する医療に関する法律に定める感染症患者を扱った場合(事後に判明した場合を含む。) 4 当初予定した収容先以外の医療機関等に収容した場合 |
別表第6(第28条関係)
1 患者等搬送乗務員基礎講習実施基準
(1) 科目及び時間数
課目 | 時間数 |
総論 | 1 |
観察要領及び応急措置(一定頻度者が受講する講習と同等の内容を含む。) | 13 |
体位管理要領 | 2 |
消防機関との連携要領 | 2 |
車両資器材の消毒及び感染防止要領 | 2 |
搬送法 | 2 |
修了考査 | 2 |
合計 | 24 |
注 課目の1時間は、45分とする。
(2) 事業者は、乗務員に講習を受講させようとするときは、別に定める申請書により消防長に申請するものとする。
(3) 講師
講習の講師は、次のいずれかに該当する者をもって充てる。
ア 救急隊長として3年以上の実務経験を有する者であって、消防長が適任と認めたもの
イ 消防大学校の救急科課程の修了者であって、消防長が適任と認めたもの
ウ 消防学校の救急科課程の教官として2年以上の経験を有する者であって、消防長が適任と認めたもの
(4) 修了考査実施基準
修了考査は次表の内容とし、80点以上をもって合格とする。
区分 | 課目 | 配点 | |
実技 | 観察要領及び救急措置 | 60点 | |
筆記 | 消防機関との連携 | 20点 | |
車両しい在の消毒及び感染防止要領 | 20点 | ||
| 合計 | 100点 |
2 患者等搬送乗務員基礎講習(車椅子専用)実施基準
(1) 科目及び時間数
課目 | 時間数 |
総論 | 1 |
観察要領及び応急措置(一定頻度者が受講する講習と同等の内容を含む。) | 9 |
体位管理要領 | 1 |
消防機関との連携要領 | 2 |
車両資器材の消毒及び感染防止要領 | 1 |
搬送法 | 1 |
修了考査 | 1 |
合計 | 16 |
注 課目の1時間は、45分とする。
(2) 事業者は、乗務員に講習を受講させようとするときは、別に定める申請書により消防長に申請するものとする。
(3) 講師
講習の講師は、次のいずれかに該当する者をもって充てる。
ア 救急隊長として3年以上の実務経験を有する者であって、消防長が適任と認めたもの
イ 消防大学校の救急科課程の修了者であって、消防長が適任と認めたもの
ウ 消防学校の救急科課程の教官として2年以上の経験を有する者であって、消防長が適任と認めたもの
(4) 修了考査実施基準
修了考査は次表の内容とし、80点以上をもって合格とする。
区分 | 課目 | 配点 | |
実技 | 観察要領及び救急措置 | 60点 | |
筆記 | 消防機関との連携 | 20点 | |
車両しい在の消毒及び感染防止要領 | 20点 | ||
| 合計 | 100点 |
3 患者等搬送乗務員定期講習実施基準
(1) 科目及び時間数
課目 | 時間数 |
観察要領及び応急措置 | 2 |
体位管理要領 | 1 |
合計 | 3 |
注 課目の1時間は、45分とする。
(2) 事業者は、乗務員に講習を受講させようとするときは、別に定める申請書により消防長に申請するものとする。
(3) 講師
講習の講師は、次のいずれかに該当する者をもって充てる。
ア 救急隊長として3年以上の実務経験を有する者であって、消防長が適任と認めたもの
イ 消防大学校の救急科課程の修了者であって、消防長が適任と認めたもの
ウ 消防学校の救急科課程の教官として2年以上の経験を有する者であって、消防長が適任と認めたもの