○旭市建設工事請負業者等指名停止措置要綱
平成21年6月25日
告示第124号
(目的)
第1条 この要綱は、市が発注する建設工事の請負及び建設工事に係る製造の請負、工事用材料の買入れ、測量、調査、設計等の業務委託、物品の購入及び製造並びに印刷の請負(以下「建設工事等」という。)の契約の円滑かつ適正な履行を確保するため、旭市指名競争入札参加資格審査基準規程(平成17年旭市訓令第41号)第6条に規定する競争入札参加資格者名簿に登録された者(以下「有資格業者」という。)が工事事故等を引き起こした場合における指名停止等に関し、法令に特別の定めがあるものを除くほか、必要な措置を定めることを目的とする。
2 市長が指名停止を行ったときは、契約担当者は、建設工事等の契約のための指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。
3 契約担当者は、市長が指名停止を行った有資格業者が現に指名されているときは、当該指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に対する指名停止)
第3条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(1) 談合情報を得た場合、又は市の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者から当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第2第3号又は第5号に該当したとき それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間
(2) 別表第2第3号から第6号までに該当する有資格業者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は競争等妨害若しくは談合に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競争等妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間
(指名停止の効力の存続)
第6条 指名停止の効力は、指名停止期間が有資格業者の資格有効期限を超える場合においても、なお存続するものとする。
2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が市の発注した建設工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第8条 予算執行者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由がある場合にはこの限りではない。
(下請等の禁止)
第9条 予算執行者は、指名停止の期間中の有資格業者が市が発注する建設工事等の全部若しくは一部を下請けし、又は受託することを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第10条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(指名停止の公表)
第11条 市長は、第2条第1項の規定により指名停止の措置を行ったときは、当該有資格業者名等を公表するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年6月25日から施行する。
附 則(平成27年3月30日告示第51号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) |
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(1) 市(地方公営企業を含む。以下同じ。)の発注する建設工事等の契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認資料、競争参加資格確認資料その他の入札前後の調査資料に虚偽の記載をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(過失による粗雑工事) |
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(2) 市の発注した建設工事等(以下この表において「市発注工事等」という。)の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき(過失が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(3) 千葉県内における建設工事等で、前号に掲げるもの以外(以下この表において「一般工事等」という。)の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にした場合において、過失が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(契約違反) |
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(4) 第2号に掲げる場合のほか、市発注工事等の施工に当たり、契約に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
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(5) 市発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(6) 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者又は負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) |
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(7) 市発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
(8) 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2月以内 |
別表第2(第2条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) |
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(1) 次のア、イ又はウに掲げる者が市の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等(有資格業者の代表権を有する役員、代表権を有すると認める肩書を付した役員、実質的経営者としてその業務全般を統括していると認められる者をいう。以下同じ。) | 12月以上24月以内 |
イ 一般役員等(有資格業者の役員又は有資格業者の支店若しくは営業所(常時建設工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外をいう。以下同じ。) | 6月以上12月以内 |
ウ 有資格業者の使用人で一般役員等以外のもの(以下この表において「使用人」という。) | 3月以上9月以内 |
(2) 次のア、イ又はウに掲げる者が市以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮補され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 6月以上12月以内 |
イ 一般役員等 | 3月以上9月以内 |
ウ 使用人 | 2月以上6月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
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(3) 千葉県内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反した場合において、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から12月以上24月以内 |
(4) 千葉県外の区域において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から6月以上12月以内 |
(競争入札妨害又は談合) |
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(5) 千葉県内において、公共機関が発注した建設工事等に関し、代表役員等、一般役員等又は使用人が競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から12月以上24月以内 |
(6) 千葉県外の区域において、公共機関が発注した建設工事等に関し、代表役員等、一般役員等又は使用人が競争入札妨害又は談合の容疑により逮補され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から6月以上12月以内 |
(建設業法違反行為) |
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(7) 市が発注する建設工事等において、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上9月以内 |
(8) 市が発注する建設工事等以外において、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
(その他の不正又は不誠実な行為) |
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(9) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
(10) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |