○旭市雇用促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成22年3月30日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、旭市雇用促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成22年旭市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 収入に関する書類(第2号様式)
(2) 雇用促進住宅の入居申込者(以下「入居申込者」という。)及び当該住宅に同居しようとする親族(以下「同居者」という。)全員の住民票の写し
(3) 同居者に婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者があるときは、当該事実を証明する書類
(4) 入居申込者が条例第6条各号の規定に該当するときは、当該事実を証明する書類
(公開抽選)
第5条 市長は、条例第9条の規定により公開抽選を行おうとするときは、あらかじめ入居申込者に対し、その日時及び場所を通知するものとする。
2 市長は、前項の公開抽選を行うときは、入居申込者を含む2人以上の者を立ち会わせるものとする。ただし、入居申込者の立会いがない場合は、市職員を立会人とする。
(請書)
第7条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、第4号様式による。
2 前項に規定する請書には、連署した連帯保証人に係る印鑑登録証明書及び所得証明書を添付しなければならない。
(連帯保証人)
第8条 連帯保証人は、条例第8条に規定する入居決定者と同程度の所得があるものとし、その保証する極度額は、10万円とする。
2 入居者は、連帯保証人の死亡等により連帯保証人を変更しようとするときは、速やかに新たに連帯保証人となる者を定め、連帯保証人変更届(第7号様式)に請書を添えて、市長に届け出なければならない。
3 入居者は、連帯保証人の住所又は氏名に変更があったときは、直ちに連帯保証人住所・氏名変更届(第8号様式)に当該変更を確認できる書類を添付して市長に届け出なければならない。
(移動届)
第12条 入居者は、世帯員に出生、死亡、転出等による異動があったときは、速やかに雇用促進住宅世帯員異動届(第13号様式)に当該異動を証する書面を添えて、市長に届け出なければならない。
(1) 自己の責めに帰さない事由による失職、疾病等により著しく生活が困難な状態にあるとき。
(2) 地震、暴風雨、火災等の災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるほか、市長が特に必要と認めるとき。
(日割家賃の額)
第15条 条例第16条第3項に規定する日割計算の家賃に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(共益費)
第16条 条例第20条第1項第3号に掲げる費用は、共益費として、当月分の家賃とともに、入居者が市長に納付しなければならない。
(1) ペット類の飼育
(2) 楽器等の騒音
(3) 入居者及び同居者の暴力行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、公の秩序又は善良の風俗に反する行為
2 前項各号に掲げる行為の事実確認は、利害関係を有する者等の意見を聴いて行うものとする。
(模様替えの承認)
第19条 入居者は、条例第26条第1項ただし書の規定により雇用促進住宅の模様替えの承認を受けようとするときは、雇用促進住宅模様替承認申請書(第19号様式)を市長に提出しなければならない。
(住宅管理人の委嘱)
第22条 条例第29条第1項に規定する住宅管理人は、雇用促進住宅の入居者のうちから市長が委嘱する。
2 住宅管理人の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(1) 雇用促進住宅の転貸、用途変更、無断での模様替え、その他不正行為に係る報告に関すること。
(2) 火災、風水害等非常事態の発生時に、直ちにその旨を市長に報告するとともに、速やかに適切な処置をすること。
(住宅管理人の解職)
第24条 市長は、住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解職することができる。
(1) 職務を忠実に執行していないと認められるとき。
(2) 疾病その他やむを得ない理由により、職務の遂行が困難であると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が住宅管理人として適当でないと認めるとき。
(住宅管理人に対する報奨金)
第25条 市長は、住宅管理人に対し、予算の範囲内において報奨金を支払うものとする。
(その他)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第16号)
(施行日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に締結された契約及びその契約により発生した債務については、なお従前の例による。