○旭市職員分限及び懲戒審査委員会規程
平成22年3月3日
訓令第3号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)、旭市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年旭市条例第18号)及び旭市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年旭市条例第21号)の規定に基づき職員の分限及び懲戒に関する処分を行うことについて、その公正を期するため、旭市職員分限及び懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての職員をいう。
(所掌事務)
第3条 委員会は、任命権者の求めに応じ、次の各号に掲げる事項に関し必要な調査及び審議を行うものとする。
(1) 法第28条第1項の規定による分限処分
(2) 法第29条第1項の規定による懲戒処分
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 総務課長
(4) 秘書広報課長
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、調査及び審議のため必要があると認めるときは、関係職員その他の関係者に対して出席を求め、その意見若しくは事情の説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(除斥)
第7条 委員会の委員は、自己又は4親等以内の親族に関係する事案の調査及び審議に加わることができない。
(会議の秘密)
第8条 委員会の会議は、秘密会とする。
2 委員会の会議に出席した者は、当該出席により知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(報告)
第9条 委員長は、委員会において議決した事項を、任命権者に報告するものとする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員会の議決により委員長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(旭市職員懲戒審査委員会規程の廃止)
2 旭市職員懲戒審査委員会規程(平成17年旭市訓令第27号)は、廃止する。