○旭市条件付採用職員の勤務評定に関する規程
平成22年3月25日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条に規定する条件付採用職員(以下「職員」という。)の育成及び職務遂行能力を実証し、採否の決定をすることに関し必要な事項を定めるものとする。
(評定者及び調整者)
第2条 当該職員の所属する課等の長(以下「評定者」という。)は、この訓令に従い職員の勤務評定を実施するものとする。ただし、評定者に事故等がある場合は、他の適当と認める者を市長が別に定める。
2 勤務評定の調整を行う者(以下「調整者」という。)は、副市長とする。ただし、これにより難い場合は、市長が別に定める。
(勤務評定の実施日及び期間)
第3条 勤務評定は、職員の採用の日から起算して5月を経過した後、速やかに実施する。
2 勤務評定の対象とする期間は、職員の採用の日から前項に規定する勤務評定の日の前日までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、条件付採用期間が延長された職員に対しては、延長された期間内において、市長が別に定める勤務評定の実施日及び期間により勤務評定を再度実施するものとする。
(育成面談の実施)
第4条 評定者は、職員の採用の日から起算して3月を経過した後、速やかに面談を実施し、職務遂行に係る助言又は指導を行い、当該職員の育成に努めるものとする。
(勤務評定)
第5条 職員は、勤務評定票(第2号様式。以下「評定票」という。)により自らの評定を速やかに実施し、評定者へ提出するものとする。
2 評定者は、提出のあった評定票を用いて評定を実施し、調整者へ報告するものとする。
(調整及び意見)
第6条 調整者は、必要に応じ評定票の内容について評定者及び当該職員から聴取し、これを調整するものとする。
(勤務実績の報告)
第7条 評定者は、勤務実績不良又はその職に必要な適格性を欠く行動(以下「勤務実績不良等」という。)があると認められる場合、速やかに勤務記録票(第4号様式)により、調整者へ報告するものとする。
(1) 無断欠勤、無断離席等を繰り返す。
(2) 業務の処理を繰り返し怠る。
(3) 初歩的な業務上のミスを繰り返す。
(4) 業務上の重大な過失を犯す。
(5) 職務命令に違反し、又は従わない。
(6) 職場での暴力、暴言又は誹謗中傷を繰り返す。
(7) 市民等と頻繁にトラブルを起こし、その責めが自己にある。
(8) 受診命令、療養への専念の指導等に従わない。
(9) 前各号に掲げるもののほか、勤務実績不良等と市長が認めるもの
(1) 職員の条件付採用期間中の勤務実績が良好であると市長が認めるときは、その期間終了の翌日に正式採用するものとする。
(2) 職員の条件付採用期間中の勤務実績が良好でないと市長が認めるときは、その期間終了の翌日において免職するものとする。
(3) 職員が条件付採用の期間の開始後6月の間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合、その日数が90日に達するまで条件付採用期間を延長するものとする。
(4) 正式採用とするための職務遂行能力の実証が十分でないと市長が認めるときは、1年を限度に条件付採用期間を延長するものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、勤務評定の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月7日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。