○旭市姉妹都市宿泊費助成金交付要綱
平成22年3月4日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、旭市と、姉妹都市長野県茅野市及び沖縄県中城村(以下「姉妹都市」という。)との住民相互の交流の促進等を図るため、姉妹都市を訪問し宿泊施設に宿泊した場合に、宿泊費の一部を助成することに関し、旭市補助金等交付規則(平成17年旭市規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者等)
第2条 宿泊費の助成を受けられる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 市税等の滞納がないこと。
2 宿泊費の助成の対象となる宿泊は、姉妹都市に立地する旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項、第3項及び第4項に規定する宿泊施設での宿泊(宿泊料金の支払いを伴うものに限る。)であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。ただし、一会計年度において1人につき2泊までとする。
(1) 政治活動、宗教活動、仕事上の出張等に伴う宿泊
(2) この要綱による助成金以外の助成金、その他の宿泊料金の補助を受ける宿泊
(3) テントその他市長が適当でないと認める施設における宿泊
(助成金額)
第3条 助成金の額は宿泊費の2分の1以内の額とし、別表に定める額を上限とする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、宿泊終了日から60日以内に旭市姉妹都市宿泊費助成金交付申請書兼実績報告書(第1号様式)に、宿泊施設の領収書の原本(宿泊年月日、宿泊料金の支払日、宿泊人数、宿泊施設の名称、所在地及び連絡先が記載されているものに限る。)を添えて市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。
(助成金の返還)
第7条 市長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月10日告示第16号)
この告示は、平成24年2月15日から施行する。
附 則(平成24年7月6日告示第115号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
別表(第3条関係)
1人1泊当たりの補助金上限額
区分 | 金額 | 備考 |
大人 | 3,000円 | 中学生以上 |
小人 | 2,250円 |
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未就学児 | 1,750円 |
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