○旭市介護保険福祉用具購入費等の支給に係る受領委任払いに関する要綱
平成22年3月5日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき市が福祉用具購入費等の支給を行う場合において、当該福祉用具購入費等を負担することとなる要介護被保険者等の一時的な負担を軽減するため、福祉用具購入費等の支給に係る受領委任払い等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 福祉用具購入費等 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費、法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費、法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費及び法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費をいう。
(2) 要介護被保険者等 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。
(3) 受領委任払い 市が要介護被保険者等に福祉用具購入費等を支給すべき額につき、当該要介護被保険者等がその支給に係る申請及び受領に関し、その権限を委任した登録事業者に福祉用具購入費等の支払をすることをいう。
(4) 登録事業者 法第44条第1項に規定する特定福祉用具及び法第56条第1項に規定する特定介護予防福祉用具(以下「特定福祉用具」という。)の販売を行う事業者並びに法第45条第1項に規定する住宅改修及び法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修(以下「住宅改修」という。)を行う事業者であって、受領委任払いを受諾し、市に登録したものをいう。
(5) 居宅介護支援事業者等 法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者及び法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。
(要介護被保険者等の手続等)
第3条 要介護被保険者等は、福祉用具購入費等の支給を受領委任払いにより受給しようとするときは、その受給に係る申請及び受領に関し登録事業者にその権限を委任するものとする。
2 要介護被保険者等は、前項に規定する受領委任払いに係るサービスの提供を受けようとするときは、あらかじめ居宅介護支援事業者等に当該福祉用具購入費等に関する事項について協議するものとする。
(自己負担)
第4条 福祉用具購入費等の支給を受領委任払いにより受給する要介護被保険者等は、福祉用具購入費等(保険給付の対象となる費用部分に限る。)の100分の10(法第49条の2第1項及び法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の20と、法第49条の2第2項及び法第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の30とする。)に相当する額を負担しなければならない。
(1) 特定福祉用具に該当するものであること。
(2) 住宅改修に該当するものであること。
(3) 福祉用具購入費等の支給に係る受領委任払いに関する申請の手続が適正であること。
(登録の申請等)
第6条 登録事業者の登録の申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、旭市福祉用具購入費等受領委任払い事業者登録申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
4 前項の規定による登録の有効期限は、登録の決定を受けた年度の翌年度末までとする。
2 登録事業者は、事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、旭市福祉用具購入費等受領委任払い登録事業廃止(休止・再開)届出書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(登録事業者の登録の取消し)
第8条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該登録事業者の登録を取り消すことができる。
(1) 福祉用具購入費等の請求に不正があったとき。
(2) 不正の手段により登録を受けたとき。
(3) 倒産したとき又は適正な事業の運営ができなくなったとき。
(4) 次条第2項に規定する守秘義務に違反したとき。
(5) 第12条に規定する報告の求めに応じないとき又は虚偽の報告をしたとき。
(登録事業者の責務)
第9条 登録事業者は、要介護被保険者等に対し福祉用具購入費等に係るサービスを提供するときは、居宅介護支援事業者等及び市の介護保険担当課と必要な連絡調整を行い、適正にサービスを提供するよう努めなければならない。
2 登録事業者(当該事業の業務に従事している者を含む。)は、業務上知り得た要介護被保険者等及びその家族に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 市長は、前項の規定により支給の決定をしたときは、福祉用具購入費等を当該登録事業者に支払うものとする。
(報告)
第12条 市長は、福祉用具購入費等の支給に関し必要があると認めるときは、登録事業者に対し、報告を求めることができる。
(福祉用具購入費等に係る申請及び受領の委任の制限)
第13条 要介護被保険者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉用具購入費等の支給に係る申請及び受領に関し、その権限を登録事業者に委任することができない。
(1) 法第66条第1項又は第2項の規定により被保険者証に支払方法の変更の記載がされているとき。
(2) 法第67条第1項又は第2項の規定により保健給付の全部又は一部の支払を一時差し止められているとき。
(3) 法第68条第1項の規定により被保険者証に保険給付差止の記載がされているとき。
(4) 法第69条第1項の規定により被保険者証に給付額減額等の記載がされているとき。
(5) 法第131条の規定による普通徴収に係る介護保険料について、第10条第1項に規定する申請書の提出を行う日以前の納期において未納又は不足があるとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
附 則(平成27年7月27日告示第146号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成28年3月2日告示第32号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月20日告示第114号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。