○旭市乳幼児紙おむつ給付事業実施要綱
平成22年3月25日
告示第52号
(目的)
第1条 この要綱は、乳幼児を養育する保護者に対し紙おむつを給付することにより、子育て家庭の経済的負担を軽減し、安心して子どもを育てられる環境づくりに資することを目的とする。
(紙おむつ券の支給)
第2条 紙おむつの給付は、市長が指定する取扱店(以下「取扱店」という。)において紙おむつを購入することができる乳幼児紙おむつ購入券(以下「紙おむつ券」という。)の支給により行うものとする。
(支給対象者)
第3条 紙おむつ券の支給の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有し、かつ、居住していること。
(2) 満2歳未満の乳幼児(市内に住所を有し、かつ、居住しているものに限る。以下「対象乳幼児」という。)と同居し、かつ、当該対象乳幼児を養育していること。
(支給期間)
第4条 紙おむつ券は、対象乳幼児の出生日の属する月分から満2歳の誕生日が属する月の前月分まで支給するものとする。
(紙おむつ券の支給額)
第5条 紙おむつ券の支給額は、対象乳幼児1人当たり月額3,000円とする。
(支給の申請)
第6条 紙おむつ券の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、旭市乳幼児紙おむつ購入券支給申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により紙おむつ券の支給を決定したときは、当該決定に係る月数分の紙おむつ券を申請者に支給するものとする。
(紙おむつ券の使用)
第8条 紙おむつ券は、申請者が取扱店において紙おむつを購入する場合の代金の一部としてのみ使用できるものとし、他に譲渡、転売等してはならない。
(紙おむつ券代金の請求及び支払)
第9条 取扱店は、各月に使用された紙おむつ券を取りまとめの上、旭市乳幼児紙おむつ購入券代金請求書(第3号様式)に当該紙おむつ券を添えて、紙おむつ券代金を市長に請求するものとする。
2 市長は、前項に規定する請求があったときは、請求内容を確認し、紙おむつ券代金を取扱店に支払うものとする。
(紙おむつ券の返還)
第10条 申請者は、対象乳幼児が紙おむつを使用しなくなったとき、市外へ転出したとき又は死亡したときは、未使用の紙おむつ券を市長に返還しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
3 施行日の属する月に満2歳の誕生日を迎える乳幼児には、紙おむつ券は、支給しない。
附 則(平成28年3月2日告示第32号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。