○旭市職員の昇任の選考に関する規程
平成22年4月26日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第21条の4第1項の規定により実施する職員の昇任の選考(以下「選考」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 この訓令は、法第3条第2項に規定する一般職の職員で常時勤務する者(任期付職員、再任用職員及び臨時的任用職員並びに消防職員を除く。)を対象とするものとする。
(選考委員会)
第3条 選考について適正を期するため、昇任選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、市長の求めに応じて選考を行い、その結果を市長に報告するものとする。
3 委員会は、次の各号に掲げる職員をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 総務課長
(3) その他市長が必要と認める者
4 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
6 委員会は、選考のため必要があると認めるときは、関係職員その他の関係者に対して出席を求め、その意見若しくは事情の説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(選考方法)
第4条 選考は、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。
(1) 必要経験年数
(2) 人事考課等による勤務成績
(3) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、選考に関し必要と認めるときは、別に定める試験を実施することができる。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、昇任の選考に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成22年5月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。