○旭市職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する規程
平成22年5月21日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 旭市職員に対する子ども手当の認定及び支給事務の取扱いについては、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)及び平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号)並びに旭市子ども手当事務処理規則(平成22年旭市規則第20号)によるほか、この訓令の定めるところによる。
(支払期日)
第2条 法第7条第4項に規定する子ども手当の支払日は、当該支払期月の21日とする。ただし、その日が休日又は土曜日若しくは日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は土曜日若しくは日曜日でない日とする。
(その他)
第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、公示の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。