○旭市水道事業契約事務取扱規程
平成22年10月15日
水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、旭市水道事業が発注する工事又は製造の請負、物品の購入、物件の借入れ及び設計等の業務委託(以下「工事等」という。)に係る契約事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(執行伺)
第2条 工事等を発注しようとするときは、あらかじめ執行伺の決裁を受けなければならない。
2 随意契約により発注するときは、前項に規定する執行伺において見積業者又は契約の相手方についての決裁を受けなければならない。
(建設工事等指名業者選定審査会への諮問)
第3条 水道課長は、工事等について指名競争入札を行うときは、前条に規定する決裁に先立ち、指名業者の選定について旭市建設工事等指名業者選定審査会の意見を聴かなければならない。
(設計、現場等の説明)
第4条 設計、現場その他工事等の施工に当たり留意すべき事項の説明は、水道課が行うものとする。
(最低制限価格)
第5条 工事又は製造の請負に係る入札において、特に最低制限価格を設ける必要がある場合は、予定価格算出の基礎となった別表の左欄に掲げる費目ごとにそれぞれ当該右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)の合計額(その額が、入札書比較価格(予定価格から消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を減じた額をいう。以下同じ。)に100分の92を乗じて得た額を超える場合にあっては100分の92を乗じて得た額とし、入札書比較価格に100分の75を乗じて得た額に満たない場合にあっては100分の75を乗じて得た額とする。)から千円未満の端数を切り捨てた額と当該額に消費税等相当額を加えた額を基準として設けるものとする。
(入札)
第6条 入札事務は、水道課長が執行する。
2 入札には、水道課長の指名する職員(以下「立会人」という。)が立ち会わなければならない。ただし、電子入札システム(以下「システム」という。)を利用して入札を執行する場合は、この限りでない。
(開札)
第7条 開札に当たっては、落札者及びその金額を読み上げなければならない。ただし、システムを利用して入札を執行する場合は、システムからの通知に代える。
(再度入札)
第8条 開札しても落札者がないときは、入札の条件を変更しないで、その場で再度入札を行うものとする。ただし、再度入札の回数は、原則として1回までとする。
2 再度入札を行うときは、前入札における最低入札金額を読み上げなければならない。ただし、システムを利用して入札を執行する場合は、システムからの通知に代える。
(入札不調に伴う措置)
第9条 再度入札の結果においても落札者がないときは、水道課長は、立会人に意見を聴き最低入札者(最低入札者から見積りを徴することができないときは、最低入札者を除く他の入札者のうちの最低入札者)から見積りを徴することができるものとする。ただし、最低入札金額と予定価格の差が大きい等のため、水道課長が見積りを徴することが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(見積合わせの執行方法)
第10条 随意契約で見積合わせを行うときは、可能な限り指名競争入札に準じた方法により行うものとする。
(支出負担行為票)
第11条 入札又は見積りにより契約の相手方が決定したときは、水道課長は、速やかに入札又は見積りの経過及び結果を記載した文書及び契約書案を添付した支出負担行為票を起票し、決裁を受けなければならない。
(契約書の作成)
第12条 契約書を作成する必要があるときは、支出負担行為票の決裁の後、直ちに契約を締結するものとする。この場合においては、支出負担行為票により公印使用の確認を受けるものとする。
(単価契約及び長期継続契約の特例)
第13条 単価契約又は長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約をいう。)を締結するときは、前2条中「支出負担行為票」とあるのは、「決裁書」とする。
(1) コンクリート造等の建物又は土木工作物の建設工事及び設備工事 2年
(2) 木造の建築工事及びその他の工事 1年
附 則
この規程は、公示の日から施行する。
附 則(平成30年12月26日水管規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月2日水管規程第1号)
この規程は、公示の日から施行する。
別表(第5条関係)
費目 | 左に含む費用 | 乗ずる率 |
直接工事費 | 直接工事費、直接製作費、機器単体費、処分費等 | 100分の97 |
共通仮設費 | 共通仮設費、間接労務費等 | 100分の90 |
現場管理費 | 現場管理費、工場管理費、据付間接費、設計技術費、機器間接費等 | 100分の90 |
一般管理費 | 一般管理費等 | 100分の55 |
備考
1 各費目の額は、消費税等相当額を含まない。
2 左欄に掲げる費目ごとにそれぞれ右欄に掲げる率を乗じて得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。