○旭市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成22年12月21日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定により、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次の各号に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合であって、第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(特定任期付職員の給与の特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

1

375,000円

2

422,000円

3

472,000円

4

533,000円

5

608,000円

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度合並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度合に応じて、次の各号に定めるところにより決定する。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表により難い場合は、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる5号給の給料月額にその額と同表に掲げる4号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。ただし、規則で定める額を超えることはできない。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(旭市一般職の職員の給与に関する条例の適用除外等)

第8条 旭市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年旭市条例第34号。以下「給与条例」という。)第3条第4条第5条第10条第11条第13条第16条から第18条まで、第21条及び第27条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第20条第1項並びに第24条第2項及び第5項の規定の適用については、給与条例第20条第1項中「次条第1項の規定に基づき管理職手当を支給される職員」とあるのは「旭市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成22年旭市条例第30号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第24条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の167.5100分の165」と、同条第5項中「職務の級が3級以上の職員」とあるのは「旭市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項の給料表の適用を受ける職員」とする。

3 給与条例第5条第3項から第7項まで、第10条第11条及び第13条の規定は、第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員には、適用しない。

(旭市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用除外等)

第9条 旭市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和元年旭市条例第32号。以下「企業職員給与条例」という。)第4条第5条第7条第9条から第11条まで及び第15条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する企業職員給与条例第13条の規定の適用については、企業職員給与条例第13条中「第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員」とあるのは、「旭市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成22年旭市条例第30号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行後最初に採用される任期付職員の選考のための手続その他この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の公布の日から行うことができる。

(旭市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

3 旭市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年旭市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(旭市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

4 旭市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年旭市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(旭市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 旭市職員の育児休業等に関する条例(平成17年旭市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年11月30日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成26年12月26日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(旭市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(旭市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定(給与条例別表第1及び別表第2の改正規定を除く。)による改正後の給与条例及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(旭市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(旭市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定(給与条例別表第1の改正規定を除く。)による改正後の給与条例及び第3条の規定(任期付職員条例第7条第1項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月26日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条、第4条及び第6条の規定 公布の日

(2) 第2条及び第5条の規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定(旭市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第27条第2項及び附則第13項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(旭市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第6条の規定による改正後の旭市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第27条第2項及び附則第13項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例及び第4条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年2月8日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(旭市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第27条第2項及び附則第13項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(旭市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(給与条例第27条第2項及び附則第13項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月25日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(旭市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第1項及び別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(旭市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(給与条例第27条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月26日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(旭市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(旭市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(給与条例第27条第2項の改正規定中「100分の92.5」を「100分の97.5」に改める部分に限る。)による改正後の給与条例及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第25号)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条及び第4条の規定 令和2年12月1日

(3) 第3条及び第5条の規定 令和3年4月1日

(令和3年11月30日条例第30号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(旭市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(給与条例第27条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

旭市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成22年12月21日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第1章 定数、任用
沿革情報
平成22年12月21日 条例第30号
平成23年11月30日 条例第30号
平成26年12月26日 条例第35号
平成27年3月24日 条例第12号
平成28年3月23日 条例第17号
平成28年12月26日 条例第46号
平成30年2月8日 条例第3号
平成30年12月25日 条例第37号
令和元年12月26日 条例第35号
令和2年11月30日 条例第25号
令和3年11月30日 条例第30号
令和4年12月19日 条例第29号