○平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則
平成22年11月30日
規則第33号
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項の月数の計算)
第1条 旭市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年旭市条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定める期間は、次の各号に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)又は育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条の規定により育児短時間勤務をしていた期間及び同法第17条の規定により短時間勤務をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 旭市職員の育児休業等に関する条例(平成17年旭市条例第25号)第21条又は旭市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年旭市条例第24号)第16条第3項(同条例第17条第4項において準用する場合を含む。)の規定により給与を減額された期間
(5) 旭市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年旭市条例第34号)第30条の規定により給与を減額された期間
(6) 改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員以外の職員であった期間
2 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成22年4月から改正条例の施行の日の属する月の前月までの各月のうち次の各号のいずれかに該当する月とする。
(端数計算)
第2条 附則第2項基礎額又は改正条例附則第2項第1号に規定する期末手当及び勤勉手当の額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年12月1日から施行する。