○旭市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
平成23年3月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、旭市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成22年旭市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用の公正の確保)
第3条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき職員を選考により任期を定めて採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。
(1) 任期付職員を採用する場合
(2) 任期付職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
第7条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の旭市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(平成17年旭市規則第33号)第25条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第8条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして旭市職員の職務分類、初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(平成17年旭市規則第28号。以下「職務分類規則」という。)別表第3に定める級別資格基準表(次項及び次条において「級別資格基準表」という。)の試験欄の区分のうちいずれかの区分により採用された者に相当すると認められるものについては、当該区分を適用することができる。
2 一般任期付職員に対して職務分類規則第9条第1項の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。
(一般任期付職員の号給の決定の特例)
第9条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、職務分類規則別表第7に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の試験欄の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
(職務分類規則の規定の適用に関する読替え)
第10条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員については、職務分類規則第9条第2項中「第14条」とあるのは「旭市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則(平成23年旭市規則第11号)第9条」として、これらの規定を適用する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。