○旭市国民健康保険一部負担金の減免等に関する要綱
平成23年1月14日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、旭市国民健康保険条例施行規則(平成17年旭市規則第81号。以下「規則」という。)第24条の規定により、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)並びに法第42条第2項に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)が保有する未払いの一部負担金(高額療養費に該当する場合は自己負担額をいう。以下同じ。)を市が徴収すること(以下「保険者徴収」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)による基準生活費をいう。
(3) 一部負担金所要見込月額 被保険者が1月間に負担する一部負担金の見込額で、当該被保険者の療養を担当する医師が認定した額(複数の医師が療養を担当している場合にあっては、当該認定した額の合算額)をいう。
(減免等の対象者)
第3条 市長は、国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)が、次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が困難となった場合において必要と認めるときは、一部負担金の減免等を行うことができる。
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、若しくは心身障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
2 減免等の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する被保険者とする。この場合において、同一の住居に居住し、生計が同一である者及びこれに類する者は、同一の世帯員として認定する。
(1) 当該世帯が保有する資産のすべてが、生活又は営業上の必需財産であること。
(2) 当該世帯に属する者のうち労働能力を有する者がすべて就労していること。ただし、その者が就労していないことに真にやむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(3) 被保険者が過去に一部負担金の徴収猶予を受けた場合は、当該徴収猶予された額の全額を納めている者であること。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
ア 当該世帯に属する者のうち1人以上の被保険者が入院療養を受けていること。
イ 当該世帯の収入が生活保護基準以下であり、かつ、保有する預貯金の額が生活保護基準の3月分以下であること。
(1) 給与支払証明書(第1号様式)
(2) 収入状況申告書(第2号様式)
(3) 同意書(第3号様式)
(4) その他市長が必要と認める書類
(減免等の認定)
第5条 減免等の認定については、当該世帯の実収入月額が基準生活費に120パーセントを乗じた額以下の世帯を減免対象世帯とし、基準生活費に120パーセント乗じた額を超え、130パーセントを乗じた額以下の世帯を徴収猶予対象世帯とする。
(減免の算定方法)
第6条 一部負担金の減免割合は、別表に定めるとおりとする。
2 一部負担金の減免の額は、別表に掲げる減免割合に当該減免等対象者に係る一部負担金を乗じて得た額とする。
(減免等の期間)
第7条 一部負担金の減免の期間は、同一の疾病又は負傷につき、申請のあった日の属する月を含めて、12月につき3月以内とする。
2 一部負担金の徴収を猶予する期間は、6月以内とする。
(証明書の提出)
第8条 規則第18条第2項に規定する証明書の交付を受けた者(以下「減免対象者」という。)は、一部負担金の減免等を受けようとするときは、旭市国民健康保険被保険者証に当該証明書を添付して保険医療機関等に提出しなければならない。
(取消)
第9条 市長は、減免対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、減免等を取り消すものとする。
(1) 資力の回復その他の事情により減免等を受けることが不適当と認めたとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により減免等の決定を受けたとき。
(3) 一部負担金の納入を不当に免れようとする行為があったと認められたとき。
3 市長は、第1項の規定により一部負担金の減免等を取り消したときは、当該減免等により一部負担金の納入を免れた額又は徴収を猶予された額を一時に徴収するものとする。
(保険者徴収の対象)
第10条 保険医療機関等は、善良な管理者と同一の注意(以下「善管注意義務」という。)をもって支払いを求めたにもかかわらず被保険者が支払いをしない一部負担金が、次の各号のいずれかに該当したときは、法第42条第2項の規定により、保険者徴収の処分の請求をすることができる。
(1) 対象となる一部負担金の額が60万円を超えるもの
(2) 被保険者の属する世帯が国民健康保険税の滞納処分を実施する状態にあるもの
2 保険医療機関等は、前項の請求をする場合は、善管注意義務をもって被保険者から一部負担金の支払いを受けることに努めたことを証明しなければならない。
3 第1項に規定する請求は、一部負担金の支払い義務が発生した日(以下「発生日」という。)から3か月を経過後、保険医療機関等から市に電話又は文書による催促の協力を要請したうえで、発生日からおおむね6か月を経過した後、行うものとする。
(一部負担金の処分)
第12条 市長は、処分請求書の提出があったときは、その内容について審査を行い、処分に着手する。
2 市長は、処分にあたり地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に基づく督促を実施し、同条第3項の規定により滞納処分を行ったうえ、保険医療機関等に対し、当該滞納処分に係る徴収金のうちから当該請求に係る一部負担金に相当する額を交付するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日告示第191号)
この告示は、平成26年12月1日から施行し、平成26年12月診療分から適用する。
別表(第6条関係)
減免階層 | 減免割合 |
80%以上 | 免除 |
60%以上80%未満 | 8割 |
40%以上60%未満 | 6割 |
20%以上40%未満 | 4割 |
20%未満 | 2割 |
備考 減免階層は、次の算式により算定する。
(1) 実収入月額-基準生活費=一部負担金支払可能月額
(2) 一部負担金所要見込月額-一部負担金支払可能月額=一部負担金減免必要見込月額
(3) 一部負担金減免必要見込月額÷一部負担金所要見込月額×100=減免階層(小数点以下第2位は四捨五入)