○旭市建設工事適正化指導要綱

平成23年2月22日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、市が発注する建設工事において、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」という。)に基づき、請負契約の適正化、元請下請関係の合理化、適正な施工体制の確立等に関し必要な事項を定めることにより、建設工事の適正な施工を確保し、建設業の健全な発達を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建設業者 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の許可(同条第3項の規定による許可の更新を含む。)を受けて建設業を営む者をいう。

(2) 特定建設業者 法第3条第1項第2号に掲げる者に係る同項の許可(同条第3項の規定による許可の更新を含む。)を受けた者をいう。

(3) 元請業者 下請契約におけるすべての注文者をいう。

(4) 下請業者 下請契約におけるすべての請負人をいう。

(5) 主任技術者 法第26条第1項に規定する主任技術者をいう。

(6) 監理技術者 法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。

(7) 監理技術者補佐 法第26条第3項ただし書に規定する監理技術者の行うべき職務を補佐する者をいう。

(8) 特例監理技術者 法第26条第4項に規定する特例監理技術者をいう。

(9) 専門技術者 法第26条の2に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいう。

(10) 特定専門工事 法第26条の3第2項に規定する特定専門工事をいう。

(11) 工事所管課長 当該建設工事の指導、監督等に関する事務を所掌する課等の長をいう。

(書面による請負契約の締結)

第3条 市と建設業者との間における請負契約は、法第19条第1項各号に掲げる事項が記載された工事請負契約書(工事請負契約約款を含む。)又はこれに準ずる書面により締結しなければならない。

2 元請業者及び下請業者は、工事の開始に先立って建設工事標準下請契約約款(昭和52年4月26日中央建設業審議会勧告)又は同契約約款に準拠した内容をもつ下請契約書により下請契約を締結しなければならない。

(一括下請負の禁止等)

第4条 建設業者は、その請け負った建設工事をいかなる方法をもってするを問わず一括して他人に請け負わせてはならない。

2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を一括して請け負ってはならない。

3 建設業者は、不必要な重層下請を行ってはならない。

(下請契約の締結の制限)

第5条 特定建設業者でなければ、市から直接請け負った建設工事を施工するために次の各号のいずれかに該当する下請契約を締結してはならない。

(1) 下請代金の額が1件で4,000万円4,500万円以上(当該特定建設業者が建築一式工事を施工する場合にあっては、6,000万円7,000万円以上)である下請契約

(2) 一工事で下請契約が二以上になる場合において、その下請契約を締結することにより、下請代金の総額が4,000万円4,500万円以上(当該特定建設業者が建築一式工事を施工する場合にあっては、6,000万円7,000万円以上)となる下請契約

2 元請業者は、次の各号に掲げる建設工事を下請に出す場合は、建設業者以外の者と下請契約を締結してはならない。

(1) 工事1件の請負代金の額が500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあっては、1,500万円)以上となる工事

(2) 建築一式工事のうち延べ面積が150平方メートル以上の木造住宅を建設する工事

(技術者の適正な配置)

第6条 建設業者は、建設工事の適正な施工を確保するため、その請け負った建設工事を施工するときは、当該工事現場に主任技術者を置いて工事施工の技術上の管理を行わなければならない。

2 市から直接工事を請け負った特定建設業者は、当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の総額が4,000万円4,500万円以上(当該特定建設業者が建築一式工事を施工する場合にあっては、6,000万円7,000万円以上)になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該工事現場に監理技術者を置いて工事施工の技術上の管理を行わなければならない。

3 建設業法施行令(昭和31年政令第273号。以下「政令」という。)第27条に定める建設工事においては、前2項に定める主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに専任の者でなければならない。ただし、監理技術者にあっては、発注者から当該建設工事を請け負った特定建設業者が、監理技術者補佐を当該工事現場に専任で置くときは、この限りでない。この場合において、これらの者は、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者とし、ここでいう専任とは、他の工事現場に係る職務を兼任せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事するものとする。

4 前項ただし書の規定は、当該工事現場の数が、政令第29条に定める数を超えるときは、適用しない。

5 市が発注する建設工事においては、第3項に定める専任の監理技術者(特例監理技術者を含む。)は、法第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けた者で、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者のうちから選任しなければならない。

6 法第26条の3第3項から第8項の規定を満たしている場合において、特定専門工事の元請業者及び下請業者(建設業者である下請業者に限る。)は、その合意により、当該元請業者が当該特定専門工事につき置かなければならない主任技術者が、その行うべき職務と併せて、当該下請業者が置かなければならない主任技術者が行うべき職務を行うこととすることができる。この場合において、当該下請業者は、主任技術者を置くことを要しない。

(元請業者の義務)

第7条 元請業者は、下請業者が倒産、資金繰りの悪化等により、請負代金及び賃金の不払等を生じさせることのないよう十分指導するとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 元請業者は、あらかじめ自己の取引上の地位を不当に利用して、注文した建設工事を施工するため通常必要と認められる原価に満たない金額を下請代金の額とする下請契約を締結しないこと。

(2) 元請業者は、下請契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを下請業者に購入させてその利益を害さないこと。

(3) 元請業者は、建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする下請契約を締結しないこと。

(4) 元請業者は、建設工事について、次に掲げる工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、下請業者に対して、その旨及び当該事象の状況把握のための必要な情報を提供すること。

 地盤の沈下、地下埋設物による土壌の汚染その他の地中の状態に起因する事象

 騒音、振動その他の周辺の環境に配慮が必要な事象

(5) 元請業者は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法等を定めようとするときは、下請業者の意見をきくこと。

(6) 元請業者は、下請業者からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内にその完成を確認するための検査を完了すること。

(7) 元請業者は、前号の検査によって建設工事の完成を確認した後、下請業者が当該建設工事の目的物の引渡しを申し出たときは、直ちにその申し出を受けること。ただし、下請契約において定められた工事完成の時期から20日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合は、この限りでない。

(8) 元請業者は、当該元請業者について、法第24条の5で規定する違反行為があるとして、下請業者が知事にその事実を通報したことを理由として、取引の停止その他の不利益な取り扱いをしないこと。

(9) 元請業者は、下請契約の締結後、正当な理由なく下請代金の額を減じないこと。

(10) 元請業者は、下請契約を締結する際、法定福利費が内訳明示された見積書(特段の理由により、これを作成することが困難な場合にあっては、適正な法定福利費を含んだ見積書)の提出を見積条件に明示するとともに、提出された見積書を尊重すること。

(11) 市から直接工事を請け負った建設業者は、その工事におけるすべての下請業者に対して、この要綱に定める事項を遵守するよう指導に努めること。

(下請代金の支払条件)

第8条 下請契約における下請代金の支払においては、元請業者と市との間の請負契約における支払条件にかかわらず、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 元請業者は、前払金の支払を受けたときは、下請業者に対し、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう努めること。また、市から現金で前金払がなされる建設工事においては、下請業者に対しても相応する額を現金で前金払するよう努めること。

(2) 元請業者は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請業者に対し、その支払額に相応する下請代金を、元請代金の支払を受けた日から1か月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払うこと。

(3) 特定建設業者が注文者となった下請契約(下請契約における下請業者が特定建設業者又は資本金の額が4,000万円以上の法人であるものを除く。)における下請代金は、前条第7号の申し出の日(同号ただし書きの場合にあっては、その一定の日)から起算して50日を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内において支払うこと。

(4) 元請業者は、注文した下請工事に必要な資材を自己から購入させる場合は、正当な理由なく、その工事の下請代金の支払期日前にその工事に使用する資材の代金を支払わせないこと。

(5) 元請業者は、下請代金の支払をできる限り現金払とし、現金払と手形払を併用するときは、当該支払代金に占める現金の比率を高め、少なくとも労務費相当分(社会保険料の本人負担分を含む。)については現金払とすること。

(6) 手形期間は、60日以内で、できる限り短い期間とすること。

(7) 元請業者の都合により下請代金の支払を現金払から手形払に改め、又は手形期間を延長するときは、当該手形の割引に要する費用又は増加費用は元請業者の負担とすること。

(8) 元請業者は、下請代金を手形で支払う場合は、一般の金融機関(預金又は貯金の受け入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形は交付しないこと。

(下請業者の選定)

第9条 元請業者は、下請業者の選定に当たっては、施工能力、経営管理能力、雇用管理及び労働安全衛生管理の状況、労働福祉の状況、関係企業との取引の状況等を総合的に勘案し、次の各号に掲げる事項のすべてを満たしている優良な者を選定するよう努めるものとする。

(1) 過去における工事成績が優良であること。

(2) その建設工事を施工するに足りる技術力を有すること。

(3) その建設工事を施工するに足りる労働力を確保できると認められること。

(4) その建設工事を施工するに足りる機械器具を確保できると認められること。

(5) その建設工事を施工するに足りる法定資格者を確保できると認められること。

(6) 財務内容が良好で、経営が不安定であると認められないこと。

(7) 建設工事を行う事業場ごとに雇用管理責任者が任命されているとともに、労働条件が適正であると認められること。

(8) 一の事業場に常時10人以上の建設労働者を使用している者にあっては、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ていること。

(9) 建設労働者の募集は適法に行うことはもとより、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に違反して不法に外国人を就労させるおそれがないと認められること。

(10) 過去において労働災害をしばしば起こしていないこと。

(11) 賃金不払を起こすおそれがないと認められること。

(12) 現に事業の附属寄宿舎に建設労働者が居住している場合においては、寄宿舎規則を作成し、労働基準監督署に届け出ていること。

(13) 取引先企業に対する代金の不払を起こすおそれがないと認められること。

(施工体制の把握)

第10条 特定建設業者は、市から直接建設工事を請け負った場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が2以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)4,000万円4,500万円以上(建築一式工事にあっては6,000万円7,000万円以上)になるときは、施工体制台帳(第1号様式又はこれに準ずるもの)及び作業員名簿(第1号様式の2)並びに施工体系図(第2号様式又はこれに準ずるもの)を作成し、当該建設工事の施工体制を的確に把握するものとする。なお、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。)第14条の2第1項各号及び同条第2項各号に掲げる事項が、(同条第2項各号に掲げる事項についてはスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により)電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じて当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって施工体制台帳への記載及び添付資料に代えることができる。

2 前項の建設工事の下請業者は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、再下請負通知書(第3号様式又はこれに準ずるもの)及び作業員名簿(第1号様式の2)を作成し、前項の特定建設業者に書面により通知しなければならない。なお、当該通知は、前項の特定建設業者の承諾を得て、当該様式を電磁的方法により通知することができる。この場合において、当該下請業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。また、規則第14条の4第3項に規定する書面の写しの記載事項がスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に表示されるときは、当該記録をもって規則第14条の4第3項に規定する添付書類に代えることができる。

3 前項の通知事項(添付書類を含む。ただし、公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く。)に変更があったときは、遅滞なく、当該変更があった年月日を付記して、変更後の事項について、前項の例により通知しなければならない。

4 第2項において、一人親方(従業員を雇っていない個人事業主。以下同じ。)として下請業者と請負契約を結んでいるために雇用保険に加入していない作業員がいるときは、第1項の特定建設業者は下請業者に対し、一人親方との関係を記載した再下請負通知書及び請負契約書の提出を求めるとともに、適切な施工体制台帳及び施工体系図を作成するものとする。

5 第1項の特定建設業者は、施工体制台帳を工事現場ごとに備え置くとともに、市長に提出しなければならない。

6 第1項の特定建設業者は、施工体系図を当該工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

7 公共工事についての第1項第2項第3項第4項及び第6項の規定の適用については、これらの規定中「特定建設業者」とあるのは「建設業者」と、第1項中「締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が2以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)4,000万円4,500万円以上(建築一式工事にあっては6,000万円7,000万円以上)になる」とあるのは「下請契約を締結した」とする。

8 第1項の特定建設業者及び前項の規定で読み替える建設業者(以下「作成建設業者」という。)は、遅滞なく、その請け負った建設工事を請け負わせた下請業者に対し、通知書(第4号様式又はこれに準ずるもの)により書面にて通知しなければならない。なお、当該通知は、規則第14の3第5項で定めるところにより、当該下請業者の承諾を得て、当該様式を電磁的方法により通知することができる。この場合において、当該特定建設業者及び建設業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。

9 第2項の規定による下請業者は、遅滞なく、その請け負った建設工事を請け負わせた下請業者に対し、通知書(第5号様式又はこれに準ずるもの)により書面にて通知をしなければならない。なお、当該通知は、規則第14条の4第7項で定めるところにより、その請け負った建設工事を請け負わせた下請業者の承諾を得て、当該様式を電磁的方法により通知することができる。この場合において、当該下請業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。

(雇用管理)

第11条 市から直接建設工事を請け負った建設業者は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の遵守、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に係る保険料の適正な納付、算定根拠の適切な説明等による法定福利費の適正な確保、自社技能労働者の必要な保険加入及び適正な工程管理の実施等の措置を講じるとともに、その建設工事における全ての下請業者が同様の事項について措置を講じるよう指導、助言その他の援助を行うものとする。

2 市から直接工事を請け負った建設業者以外の元請業者は、前項の指導、助言その他の援助に関して協力するものとする。

(下請業者選定等の届出等)

第12条 市発注工事を直接請け負った建設業者は、その工事の一部を下請業者に請け負わせたときは、下請業者との請負契約締結後14日以内に下請業者選定通知書(第6号様式)により施工体制台帳及び施工体系図を市長に提出しなければならない。

2 市から直接工事を請け負った建設業者は、その工事の主任技術者又は監理技術者を選任し、又は特例監理技術者及び監理技術者補佐を選任し、市との請負契約締結後、原則として7日以内に主任技術者等選任通知書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。現場代理人又は専門技術者を選任したときも同様とする。

3 第1項の届出事項(添付書類を含む。)に変更があったときは、下請業者変更届(第8号様式)により、第2項の届出事項(添付書類を含む。)に変更があったときは、変更通知書(第9号様式)により、14日以内に市長に提出しなければならない。

4 前3項の規定による書面の提出は、市長の承諾を得て、それぞれ、当該提出すべき様式その他の書面を電磁的方法により提出することができる。この場合において、当該建設業者は、当該書面による提出をしたものとみなす。また、提出に係る添付書類がスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に表示されるときは、当該記録をもって当該添付書類に代えることができる。

(点検及び調査等)

第13条 工事所管課長は、前条第1項の規定による書類の提出があったときは、施工体制等点検表(第10号様式)に基づき施工体制等について点検しなければならない。

2 工事所管課長は、前項の点検のほか、入札契約適正化法第11条各号のいずれかに該当している疑いがあるときは、その状況について調査しなければならない。

3 工事所管課長は、前2項の点検及び調査の結果を速やかに点検等報告書(第11号様式)により、財政課長に報告しなければならない。ただし、請負代金が2,500万円未満の工事については、点検事項に不適正又は一部不適正がある場合にのみ報告するものとする。

(監督職員等)

第14条 市長は、市が発注した工事の施工状況等を監督する者(以下「監督職員」という。)を定め、速やかに監督職員選任通知書(第12号様式)により、当該工事を直接請け負った建設業者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。

2 市長は、必要に応じ、監督職員に対し工事現場状況等報告書(第13号様式)の提出を求めることができる。

(不正事実の申告)

第15条 建設業を営む者にこの要綱に違反する事実があるときは、その利害関係人は市長に対し、その事実を申告し、適正な措置をとるべきことを求めることができる。

2 市長は、前項の申告を受けたときは、必要に応じ、その事実を速やかに調査して違反の是正等の必要な措置を講ずるものとする。この場合の調査は第13条の規定を準用する。

(指導及び勧告等)

第16条 市長は、建設工事の適正な施工を確保し、建設業の健全な発展を図るため、この要綱に違反した建設業を営む者に対し必要があると認められるときは、法第41条第1項の規定による指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 市長は、市の入札参加資格業者が前項の規定による指導若しくは勧告に従わないとき、又は第12条に規定する届出等に虚偽の記載等があったときは、市発注工事の際に考慮するものとする。

(建設副産物等の処理等)

第17条 市から直接工事を請け負った建設業者は、建設副産物(建設工事に伴い副次的に得られたすべての物品(建設発生土(建設工事に伴い副次的に得られた土砂をいう。)及び建設廃棄物(建設副産物のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物に該当するものをいう。)を含む。)をいう。以下同じ。)等の処理に関して、関係法令等の規定に従い、発生の抑制、再利用及び減量化等適切にこれを処理しなければならない。

2 前項の規定により建設副産物等を処理する場合、建設工事業者は、関係法令等に規定する様式に従い監督職員に提出し、説明するものとする。

(工事実績情報の登録)

第18条 請負代金の額が500万円以上の市発注工事を直接請け負った建設業者は、工事実績情報システム(CORINS)に基づき、工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、監督職員の確認を受けた後に財団法人日本建設情報総合センターへ請負契約締結後10日以内(土曜日、日曜日、祝日等を除く。以下本条において同じ。)に登録し、同センター発行の「登録内容確認書」の写しを監督職員に提出しなければならない。

2 前項の登録を行った建設業者は、登録内容の工期又は技術者に変更があった場合及び当該工事が完成した場合、並びに訂正時は工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、監督職員の確認を受けた後に財団法人日本建設情報総合センターへ変更等があった日から10日以内に登録し、同センター発行の「登録内容確認書」の写しを監督職員に提出しなければならない。

(準用規定)

第19条 この要綱に定めのない事項は、千葉県建設工事適正化指導要綱(昭和54年4月1日制定)等に関係する基準等を、千葉県知事等を適宜旭市長等に読み替えることにより準用するものとする。

(補則)

第20条 この要綱に疑義が生じたときは、適宜、市又は関係機関と協議して定めるものとする。

この要綱は、平成23年4月1日から施行し、同日以降市において発注された建設工事に適用する。

(平成25年2月8日告示第24号)

この告示は、平成25年4月1日から施行し、同日以降市において発注された建設工事に適用する。

(平成27年6月22日告示第125号)

この告示は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年5月23日告示第108号)

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年1月19日告示第6号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和元年5月16日告示第62号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年3月1日告示第21号)

この告示は、公示の日から施行し、同日以降市において発注された建設工事に適用する。

(令和4年3月31日告示第57号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の各告示の規定により調製した用紙は、この告示の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年9月16日告示第146号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年12月26日告示第194号)

この告示は、令和5年1月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像画像画像

画像画像画像

画像画像

画像

画像

旭市建設工事適正化指導要綱

平成23年2月22日 告示第19号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第10編 建設/第1章 土木
沿革情報
平成23年2月22日 告示第19号
平成25年2月8日 告示第24号
平成27年6月22日 告示第125号
平成28年5月23日 告示第108号
平成29年1月19日 告示第6号
令和元年5月16日 告示第62号
令和3年3月1日 告示第21号
令和4年3月31日 告示第57号
令和4年9月16日 告示第146号
令和4年12月26日 告示第194号