○旭市教育委員会の共催及び後援に関する規程
平成23年3月16日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、旭市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育関係行事を共催及び後援することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 行事 学校教育又は社会教育に関する展覧会、講習会、研究会、競技会、その他の集会若しくは催しものをいう。
(2) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者として責任の一部を分担することをいう。
(3) 後援 行事の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいう。
(承認の基準)
第3条 教育委員会は、次の各号のいずれにも該当する行事について、共催又は後援をすることができる。
(1) 旭市の教育施策推進上有益であると認められるもの
(2) 堅実な活動実績を有し、事業の遂行能力が十分であると判断される団体若しくは、その機関又はこれらの長が主催するもの
(3) 旭市の区域及びこれに隣接する地域において開催されるもの
(1) 公序良俗に反するおそれ、その他社会的非難を受けるおそれがあるもの
(2) 特定の宗教又は教義の普及を目的とすると認められるもの
(3) 政治活動を目的とすると認められるもの
(4) 営利又は商業的行為を目的とすると認められるもの
(5) 入場料、観覧料等を徴収し、その額が適正でないと認められるもの
(6) 開催等の場所が公衆衛生又は災害防止に関し、必要な設備及び措置が講じられていないと認められるもの
(7) 団体等の構成員になることを前提とし、又は団体等への加入の勧誘を目的とすると認められるもの
(申請の手続等)
第4条 教育委員会の共催又は後援を申請しようとする者は、旭市教育委員会共催(後援)承認申請書(第1号様式)を行事の開催日の14日前までに教育委員会に提出しなければならない。
(承認の取消し)
第6条 教育委員会は、共催又は後援を承認した行事について、虚偽の申請又は行事の内容等に著しい変更があった場合その他教育委員会が不適当と認める事由が生じた場合は、共催又は後援の承認を取り消すことができる。
(報告)
第7条 教育委員会は、必要があると認められるときは、後援する行事の主催者に対し、旭市教育委員会後援行事実績報告書(第5号様式)の提出を求めることができる。
附 則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。