○旭市地域スポーツ振興事業補助金交付要綱
平成23年4月7日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市の小学校区を単位とする各地区が、住民の健康づくりと体力の向上を図るとともに、地域の一体感及び活力を醸成することを目的として開催する地区体育祭事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、旭市補助金等交付規則(平成17年旭市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 小学校区 旭市立小学校及び中学校通学区域に関する規則(平成17年旭市教育委員会規則第6号)別表第1に定める区域をいう。
(2) 地区体育祭 地区住民が広く気軽に参加できる種目を設けたプログラムによる運動会形式の体育事業をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業、補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する実績報告書の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(決定の取消し)
第11条 市長は、規則第17条に規定するもののほか、補助事業者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたことを知ったときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、速やかに交付した補助金の全部又は一部を補助事業者に返還させるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公示の日から施行する。
附 則(平成28年3月2日告示第32号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業内容 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
地区体育祭の開催 | 地区体育祭開催に係る運営経費 | 補助対象経費の1/2 | 150,000円 |
地区体育祭と小学校運動会を同時開催 | 同上 | 同上 | 100,000円 |
備考 補助金は、1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。