○東日本大震災の被災農漁業者に対する農漁業災害対策利子補給金交付要綱
平成23年6月16日
告示第86号
(趣旨)
第1条 市長は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により被害を受けた農業者及び漁業者(以下「被災農漁業者」という。)の経営の安定を図るため融資機関が被災農漁業者に対し資金を貸し付けた場合において、旭市補助金等交付規則(平成17年旭市規則第37号)及びこの要綱に定めるところにより、当該被災農漁業者に対し予算の範囲内で利子補給金を交付する。
(対象資金、補給率及び補給期間)
第2条 利子補給金の交付の対象となる資金の種別、補給率及び補給期間は、別表に掲げるとおりとする。
(利子補給金の交付額)
第3条 利子補給金の交付額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(当該期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除した金額)に前条に規定する補給率を乗じて得た額とする。
(利子補給金の交付要件)
第4条 市長は、被災農漁業者が市税を滞納しているときは、当該被災農漁業者に係る利子補給金を交付しない。
(交付申請及び実績報告)
第5条 被災農漁業者は、利子補給金の交付申請及び実績報告をするときは、毎年1月20日までに、旭市農漁業災害対策利子補給金交付申請及び実績報告書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(利子補給金の交付)
第6条 市長は、前条の交付申請及び実績報告を受けたときは、融資を受けた者が各償還期限内に金融機関に返済したことの有無を調査し、適当と認めた場合は利子補給金を交付するものとする。
2 融資を受けた者が、利子補給期間中に借入資金を一括返済したとき、又は一部繰上返済したときは、その時点で利子補給を終了するものとする。
(交付の請求)
第7条 被災農漁業者は、利子補給金の交付を請求するときは、旭市農漁業災害対策利子補給金交付請求書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(補給金の返還等)
第8条 市長は、補給金の交付決定を受けた者又は補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補給金の交付決定を取り消し、又は補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 融資資金又は補給金を目的以外に使用したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により交付決定又は交付を受けたとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公示の日から施行し、平成23年度の予算に係る利子補給金から適用する。
別表(第2条関係)
資金の種類 | 経費 | 利子補給率 | 補給期間 |
日本政策金融公庫資金 | 被災農漁業者の経営の安定のために要する資金 被災農漁業者の施設の復旧のために要する資金 | 0.75% | 3年 |