○東日本大震災の被災農漁業者に対する農漁業災害対策(県単災害資金)利子補給金交付要綱
平成23年6月16日
告示第87号
(趣旨)
第1条 市長は、東日本大震災により被害を受けた農業者及び漁業者(以下「被災農漁業者」という。)の経営の安定及び施設の復旧を図るため融資機関が被災農漁業者に対し資金を貸し付けた場合において、旭市補助金等交付規則(平成17年旭市規則第37号)及びこの要綱に定めるところにより、当該融資機関に対し予算の範囲内で利子補給金を交付する。
(対象資金、内容、補給率等)
第2条 利子補給金の対象となる資金の種別及び内容並びに利子補給金の補給率及び補給期間は、別表に掲げるとおりとする。
(利子補給金の交付額)
第3条 利子補給金の交付額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除した金額)に対し、前条に規定する補給率を乗じて得た額とする。
(利子補給金の交付要件)
第4条 市長は、被災農漁業者が市税を滞納しているときは、当該被災農漁業者に係る利子補給金を交付しない。
(事業の承認)
第5条 利子補給金の交付を申請する融資機関(以下「申請者」という。)は、当該申請に先立ち、市長が定める期日までに旭市農漁業災害対策利子補給金承認申請書(第1号様式)により市長の承認を受けなければならない。
2 申請者は、利子補給金の内容を変更するときは、旭市農漁業災害対策利子補給金変更承認申請書(第2号様式)により市長の承認を受けなければならない。
(利子補給金の交付申請)
第6条 申請者は、利子補給金の交付申請をするときは、旭市農漁業災害対策利子補給金交付申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 申請者は、利子補給金の交付に係る実績を報告するときは、旭市農漁業災害対策利子補給金実績報告書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(交付の請求)
第8条 申請者は、利子補給金の交付請求をするときは、旭市農漁業災害対策利子補給金交付請求書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公示の日から施行し、平成23年度の予算に係る利子補給金から適用する。
別表(第2条関係)
対象資金 | 内容 | 補給率 | 補給期間 |
経営安定資金 | 被災農漁業者の経営の安定のために要する資金 | 1.65% | 5年 |
施設復旧資金 | 被災農漁業者の施設の復旧のために要する資金 | 1.65% | 8年 |