○ちばの農業・漁業を応援する資金利子補給金交付要綱
平成23年6月16日
告示第88号
(趣旨)
第1条 市長は、福島第一原子力発電所の事故により被害を受けた農業者及び漁業者(以下「被災農漁業者」という。)の経営の安定を図るため融資機関が被災農漁業者に対し資金を貸し付けた場合において、旭市補助金等交付規則(平成17年旭市規則第37号)及びこの要綱に定めるところにより、当該融資機関に対し予算の範囲内で利子補給金を交付する。
(対象資金、補給率及び補給期間)
第2条 利子補給金の交付の対象となる資金の種別、補給率及び補給期間は、別表に掲げるとおりとする。
(利子補給金の交付額)
第3条 利子補給金の交付額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(当該期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除した金額)に前条に規定する補給率を乗じて得た額とする。
(利子補給金の交付要件)
第4条 市長は、被災農漁業者が市税を滞納しているときは、当該被災農漁業者に係る利子補給金を交付しない。
(融資実行の報告)
第5条 融資機関は、対象資金の融資実行状況を月ごとに取りまとめ、翌月の5日までに、ちばの農業・漁業を応援する資金融資実行報告書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 損失額計算書(第3号様式)
(2) 被害(損失)状況等確認票(第4号様式)
(実績報告)
第7条 申請者は、利子補給金の交付に係る実績を報告するときは、ちばの農業・漁業を応援する資金利子補給金実績報告書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(請求)
第8条 申請者は、利子補給金の交付を請求するときは、ちばの農業・漁業を応援する資金利子補給金請求書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公示の日から施行し、平成23年度の予算に係る利子補給金から適用する。
別表(第2条関係)
対象資金の種別 | 補給率 | 補給期間 |
被災農漁業者の経営の維持安定のために要する資金 | 1.65% | 3年 |