○東日本大震災の被災者に対する児童生徒就学援助費支給要綱
平成23年5月13日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東日本大震災(以下「震災」という。)の被災者に対する児童生徒就学援助費(以下「就学援助費」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 就学援助費の支給対象者は、震災により、児童及び生徒の世帯が居住している住宅について全壊、大規模半壊又は半壊の損害(災害に係る住家の被害認定基準運用指針(平成21年6月内閣府作成)に基づき市が実施した被害状況調査の判定結果による。以下同じ。)を受けたため、就学が困難となった児童及び生徒の保護者とする。
2 前項の規定にかかわらず、旭市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成23年旭市教育委員会告示第2号)に基づき就学援助費が支給されている場合には、この要綱による就学援助は行わない。
(支給対象経費)
第3条 支給対象経費の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費
(3) 新入学児童生徒学用品費
(4) 校外活動費
(5) 修学旅行費
(6) 学校給食費
(申請)
第5条 就学援助費の支給を受けようとする保護者は、旭市被災児童生徒就学援助費支給申請書(第1号様式)にり災証明書を添付して、教育委員会に提出しなければならない。
(支給期間)
第7条 就学援助費の支給期間は、平成23年4月1日から9月30日までとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、就学援助費の支給に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、公示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
項目 | 対象品目 | 対象者 | り災程度 | |
全壊 | 大規模半壊・半壊 | |||
学用品費 | 学用品又はその購入費 | 小学生 | 11,100円 | 5,550円 |
中学生 | 21,700円 | 10,850円 | ||
通学用品費 | 小学校又は中学校の第2学年以上の学年に在学する児童生徒が通常必要とする通学用品又はその購入額 | 小学 2~6年生 | 2,170円 | 1,085円 |
中学 2~3年生 | 2,170円 | 1,085円 | ||
校外活動費 (宿泊を伴うもの) | 児童生徒が宿泊を伴う校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる活動(修学旅行を除く。)以下同じ。)に参加するために直接必要な交通費及び見学料(小学校、中学校を通じてそれぞれ1回に限る。4月から9月までに実施したものとする。) | 小学生 | 3,470円 | 1,735円 |
中学生 | 5,840円 | 2,920円 | ||
校外活動費 (宿泊を伴わないもの) | 児童生徒が宿泊を伴わない校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料(小学校、中学校を通じてそれぞれ1回に限る。4月から9月までに実施したものとする。) | 小学生 | 1,510円 | 755円 |
中学生 | 2,180円 | 1,090円 | ||
修学旅行費 | 児童生徒が修学旅行に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費(小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限る。4月から9月までに実施したものとする。) | 小学生 | 実費 | 実費の2分の1 |
中学生 | 実費 | 実費の2分の1 | ||
新入学児童生徒学用品費等 | 小学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品又はそれらの購入費 中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品又はそれらの購入費 | 小学 1年生 | 19,900円 | 9,950円 |
中学 1年生 | 22,900円 | 11,450円 | ||
給食費 | 小学校及び中学校に在学する児童生徒の学校給食に要する経費 | 小学生 | 実費 | 実費の2分の1 |
中学生 | 実費 | 実費の2分の1 |