○市長等及び教育長の給与の特例に関する条例
平成23年9月30日
条例第28号
(市長等の給料の特例)
第1条 市長及び副市長に係る平成23年10月1日から同年12月31日までの間における給料月額は、旭市特別職の職員の給与に関する条例(平成17年旭市条例第31号)第3条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額から100分の20に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に規定する額とする。
(教育長の給料の特例)
第2条 教育長に係る平成23年10月1日から同年12月31日までの間における給料月額は、旭市教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成17年旭市条例第32号)第3条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額から100分の20に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に規定する額とする。
附 則
この条例は、平成23年10月1日から施行する。