○旭市暴力団排除対策協議会設置要綱
平成23年8月16日
告示第114号
(設置)
第1条 市の暴力団排除対策に当たり、広く情報を交換し、関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)相互の緊密な連携を図ることにより、市の公共事業への暴力団等反社会的勢力による不当介入を防止し、健全かつ円滑な事業の遂行に資するため、旭市暴力団排除対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、その目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 暴力団等に関する情報交換及び連絡調整
(2) 市が行う公共事業からの暴力団等の排除
(3) その他、協議会の目的達成のために必要な事業
(組織)
第3条 協議会の委員は、次の各号に掲げる関係機関等に所属する者の中から市長が委嘱する。
(1) 旭警察署
(2) 建築及び土木工事業関係団体
(3) 管工事業関係団体
(4) 電気設備工事業関係団体
(5) 廃棄物処理業関係団体
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める団体等
(役員)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 副会長は、委員の互選により選出する。
4 会長は、会務を総理し、この会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(任期)
第5条 委員及び役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補充による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問)
第6条 協議会に顧問を置く。
2 顧問は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 旭警察署長
(2) 千葉県警察本部刑事部組織犯罪対策本部捜査第四課長
(3) 公益財団法人千葉県暴力団追放県民会議専務理事
(4) 千葉県弁護士会民事介入暴力被害者救済センター委員長
3 顧問は、必要に応じて会議に出席し、助言及び指導を行う。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会長は、必要に応じて、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聞くことができる。
(連絡会)
第8条 協議会の下に連絡会を置く。
2 連絡会は、会長の命を受け、市が行う事業において暴力団等反社会的勢力の介入のおそれがあるものについて、その対応を協議するものとする。
3 連絡会は、会長が指名する者をもって組織する。
(秘密の保持)
第9条 会議(連絡会の会議を含む。)の内容は、他に漏らしてはならない。ただし、協議の上必要と認めた事項は、この限りでない。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会議に諮って定める。
附 則
この要綱は、公示の日から施行する。