○旭市災害弔慰金等支給審査委員会設置要綱
平成23年8月23日
告示第117号
(設置)
第1条 災害弔慰金の支給に関する法律(昭和48年法律第82号)の規定に基づき東日本大震災に係る災害弔慰金及び災害障害見舞金(以下「弔慰金等」という。)を支給するに当たり、専門的見地から地震との因果関係を審査するため、旭市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、弔慰金等の支給にかかる事実の審査その他の弔慰金等の支給に関する事項の検討を行う。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員5人以内の委員をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 保健医療関係団体の代表者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、市長が指名する委員をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、社会福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、公示の日から施行する。