○県外からの避難者に対する借上住宅の提供に関する要綱
平成23年8月25日
告示第125号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づき東日本大震災(平成23年3月11日(以下「震災日」という。)に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)に係る応急仮設住宅として借り上げる民間賃貸住宅(以下「借上住宅」という。)を県外からの避難者に提供するために必要な事項を定めるものとする。
(市長が行う事務)
第2条 市長は、借上住宅の県外からの避難者への提供に関し、次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) 借上住宅の入居申込みに関すること。
(2) 借上住宅の入居許可に関すること。
(3) 借上住宅の貸主との契約に関すること。
(4) 借上住宅の家賃等の支払に関すること。
(5) 借上住宅に係る仲介手数料の支払に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、借上住宅の貸主、仲介業者、関係団体等との調整に関すること。
(入居者の要件)
第3条 借上住宅に入居できる世帯は、東日本大震災に際し災害救助法が適用された県外の市町村(以下「適用市町村」という。)に居住していた者で震災日以後県内に避難をしてきたものの属する世帯のうち、同法第4条第1項第1号に規定する応急仮設住宅の供与を受けることができるもの(福島県内の適用市町村から震災日以後県内に避難をしてきた者の属する世帯にあっては、震災日に当該適用市町村に居住していたもの)とする。
(対象となる賃貸住宅)
第4条 借上住宅の対象となる民間賃貸住宅は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 当該賃貸住宅が前条の規定に該当する世帯(以下「対象世帯」という。)に係る応急仮設住宅として使用されることに関し、その貸主から同意を得ているものであること。
(2) 当該賃貸住宅が、貸主と市との間において賃貸借契約が締結された上で対象世帯へ提供されるものであること。
(3) 当該賃貸住宅の賃貸に当たり、礼金又は更新手数料(これに準ずるものを含む。)を徴収するものでないこと。
(4) 当該賃貸住宅の家賃が1か月当たり70,000円(対象世帯の世帯員が5人以上である場合にあっては、100,000円)を超えないものであること。
(5) 当該賃貸住宅に関し仲介業者に支払うべき手数料が、1か月当たりの家賃に100分の54を乗じて得た額以下であること。
(6) 当該賃貸住宅の敷金が、1か月当たりの家賃と同額以下であり、かつ、その使途が、当該対象世帯が退去した場合における当該対象世帯の責に帰すべき事由による損傷又は汚損に係る修繕に充てられるものであること。
(7) 当該賃貸住宅にエアコン、コンロ、照明器具及び給湯器が設置されていること。
(8) 当該賃貸住宅の共益費が実費相当額であること。
(1) 家賃、仲介手数料、敷金及び共益費 市長
(2) 光熱水費、家財保険料、駐車場料、自治会費等前号の費用以外の費用 対象世帯
(対象世帯が既に県内において賃貸住宅に居住している場合における取扱い)
第6条 この要綱の施行の日前に、市長が対象世帯に対し民間賃貸住宅を提供している場合であって、当該民間賃貸住宅が第3条各号に掲げる要件を満たしているときは、市長は、当該対象世帯の申出により、当該民間賃貸住宅を借上住宅とすることができる。
2 対象世帯が、この要綱の施行の日前に第3条各号に掲げる要件を満たしている民間賃貸住宅に入居しているときは、市長は、当該対象世帯の申出により、当該民間賃貸住宅を借上住宅とすることができる。
3 前条の規定は、前2項の場合において準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「費用負担」とあるのは、「この要綱に基づき借上住宅とすることとした日以後に発生した費用負担」とする。
(入居者の募集等)
第7条 借上住宅の入居者の募集、入居の許可等について必要な事項は、市長が別に定める要領による。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公示の日から施行する。
附 則(平成26年7月1日告示第107号)
この告示は、公示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。